プロが教えるわが家の防犯対策術!

お世話になります。
「手術拒否 親権停止~子供に幸せな選択は」
と題した22日付けの朝刊記事についての
素朴な質問なのですが、

 まず、この問題の経緯ですが、
数年前、宗教上の理由で赤ちゃんの手術を拒む親に対し、
児童相談所の代理人が親権停止を申し立てた
らしく、請求から二ヶ月後、大阪家裁が赤ちゃんの手術を拒む両親に
対し親権停止の保全処分を出したらしいです。
(詳しくは分かりませんが一昔前の「エホバの証人の輸血拒否
問題」と類似している気配が致します。)

 そして、この後の経緯なのですが、
「そういう裁判所の判断が出てしまったのなら
仕方がない。手術してください。自分たちで育てます。」
との両親の言葉に関係者は皆、胸をなで下ろしたらしいです。

そこで質問したいのですが、
「保全処分」後の事実上の和解の場合、
原告たる児童相談所が訴えの取り下げ?を
することによって保全処分を出した裁判所側が
「保全処分」の取消的手続きをおこなうのでしょうか?
(初歩的な質問で申し訳ありません。)

 また、仮に、今回の経緯に反して両親が原告の請求を
認めなかった場合、当該赤ちゃんの手術費用は誰が負担
することになるのでしょうか?
「親権停止」の保全処分状態でも当該両親に手術費用の
請求がいくのでしょうか?
あるいは、原告たる公的児童相談所側が手術費用を負担する
事になるのでしょうか? あるいはこの種のケースで
医療費を肩代わりする第三者たる機関が存在するのでしょうか?

曖昧な質問形式で恐縮ですが、何とぞご回答
宜しくお願い致します。

PS 今回の紛争の背後には「(命そのものは救済できたとしても)
手術しても後遺症が残る可能性」
等もあるため宗教上の問題のみならず付加的なリスクも包含
していたため裁判所サイドも相当頭を悩ませたとの
ニュアンスの記述がありました。

A 回答 (1件)

>「保全処分」後の事実上の和解の場合、原告たる児童相談所が訴えの取り下げ?を


保全処分は下りたのですから、もはや決定したことであり取り下げてはいないと思います。
(未確認ですから断定できませんけど、保全処分を取り消してもらう必要性がないので)

それでも両親が認めたことは前進であり、今後の子供の事を考えると良かったという話です。
なぜならば一時的に親権停止としたとしても、いずれまた再開するのが望ましく、現実にはずっと停止することはないので、両親が受け入れてくれないとその後が困るのです。
特にその後に後遺症が生じる可能性があるのであればなおさらです。

>当該赤ちゃんの手術費用は誰が負担することになるのでしょうか?
法律のどの規定を適用するのかという問題がありますが、多分都道府県です。(児童福祉法に従います)

>「親権停止」の保全処分状態でも当該両親に手術費用の請求がいくのでしょうか?
多分負担は行かないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
個別の的確な回答のおかげで納得できました。
 とても参考になりました、ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/26 07:56

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