No.19ベストアンサー
- 回答日時:
ANo.15の補足要求の通りで質問の根拠と意図は確かに不明ですね。
(少なくとも世論調査の結果ぐらいトレースしておくべきだと思います。)
自衛隊に対する「憲法解釈」を回答します。(政策論としての現実性はまた別の問題です。)
最初に結論から言うと「自衛隊は違憲である。」です。
日本国憲法 第九条
1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力
による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これ
を認めない。
同法 第六十六条 第二項
内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
同法 第九十八条 第二項
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
以上が関係条文です。
憲法というのは、国家(地方公共団体を含む) 対 国民の関係を規定したものという大きな前提があります。
その上で、国家と国民の双方に対して
○授権:権利・権能を授ける
→国家によって侵されない権利を国民に保障し、同時に一定の権能を国家に与える。
○制限:権利・権能を制限する
→国家に対して国民の権利を侵さぬよう制限し、国民の権利にも一定の枠を与える。
というのが憲法です。
<第九条>
上記の考え方から明確ですが、第九条は、国家の権能に制限を与えるという性質のものです。
その場合の、各概念の定義は、
1)「武力」「戦力」
→国の権能として動かすに足る、近代戦争に役立つ程度の装備、編成を備えるもの
(1952年 政府統一見解)
2)「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使」
→国家の権能によって行われれる戦争、武力による威嚇または武力の行使
3)「国際紛争を解決する手段」
→国家が関わってくる争い(日本が国として関わる全ての紛争)を解決する方法。
4)「国の交戦権」
→戦争している国が国際法上有する種々の権利
(相手国に対する、その兵力への殺傷・破壊、その領土の占領、中立国船舶の臨検、敵性船舶の拿捕等)
となり、
第一項で、2)は3)としては「永久に放棄する」。
第二項で、第一項の目的を達するために、1)は保持しない。4)は認めない。
すると、現状の自衛隊の存在は、1)なのかどうかですが、国の権能であることは間違いなく、また
「近代戦争に役立つ程度の装備、編成を備えるもの」である事は明白です。
(日本の軍事費は、以下の通りで世界第三位。それが近代戦争に役立つ装備、編成でないとはいえない。
1位 アメリカ 2946億
2位 ロシア 588億
3位 日本 444億 単位ドル (英国国際戦略研究所資料))
それを保持しないと謳っている以上、自衛隊は第九条 第二項に反し違憲です。
「第一項の目的を達するために」は、それを条件として「戦力の保持しない」としているわけでは
ありません。
なぜなら、前項で2)「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使」を放棄していますから、
それに従い、自明的に「戦力の保持」の否定に至るからです。
そして、政府見解は、「武力」「戦力」>「自衛力」「防衛力」>警察力という関係を想定し、
「自衛力」「防衛力」を「自衛のための必要最低限のもの」として、「戦力」「武力」ではないと
してきていますが、前述の軍事費が示すように、「自衛のための必要最低限のもの」どころではなく
「近代戦争に役立つ程度の装備、編成を備えるもの」である事は明白です。
また、3)「国際紛争を解決する手段として」は、これも「永久にこれを放棄する」ものの限定には
なりません。
なぜなら、ここで想定する国際紛争とは、自衛の場合も含めて日本が関わる全ての紛争を指します。
(自衛と雖も紛争であることに変わりありません。よって国が関わる全ての紛争と言えます。)
ご回答ありがとうございます。とっても分かりやすいご回答でした。
この手の質問はいろいろ誤解を受け、感情論に終始しがちですが、実はこういう論理的なご説明をお待ちしていました。
違憲・合憲というのは、結局立場の違い=言葉の定義の違いです。ここは論争する場所ではないので、定義がおかしい、というつもりは一切ありません。
No.19様のご説明を自分なりに整理した上で私見を申し上げますと、1)の「近代戦争に役立つ程度の装備、編成を備えるもの」かどうかは金額又は順位ですね。あるいは「国力に応じた防衛力」という考えでは「対GDP比率」とか「国民1人当たりの費用」などの指標も考えられます。いずれにせよ、ボーダーラインはどこにあるのかがポイントになる気がしました。これも定義付けの問題ですから、合理的な説明さえあれば、それぞれが定義すればよい、と私は思っています。
No.21
- 回答日時:
ANo.17アンド18です。
質問者さんはいみじくもこう書きました。
「ただ、憲法学者と違って行政の場合、日々現実に起こっている国際情勢などに対処し続けなければなりませんので、改正されていない現状では、屁理屈だろうが何らかの解釈をして合憲と言い切るしか、現実の国の安全を保障できないのではないでしょうか。」
これで結論出ていますね。
つまり屁理屈だろうが何らかの解釈をして合憲と言いきる。
その為の「屁理屈」を作り出すための質問になっていませんか?
自衛隊=違憲 という意見が書かれても、なんらかの解釈をして合憲と言い切る。この繰り返しになっていませんか?
ご回答ありがとうございます。
>つまり屁理屈だろうが何らかの解釈をして合憲と言いきる。その為の「屁理屈」を作り出すための質問になっていませんか?
・おっしゃるとおりかもしれません。現実を考えると何とか屁理屈でもいいから押し通さないといけませんから。
ただ、私の真意は、違憲派の方の論拠の多くが「素直に読めば」とか「中学生でも分かる」などの域を出ないことに、かねがね疑問を持っているのです。率直に言って、法令文って素直に読むでしょうか?一つ一つの言葉を厳密に定義していくのではないでしょうか。なぜ憲法だけは素直に読むのでしょう。自分の都合に合わせて厳密に読んだり、素直に読んだりしていないでしょうか。
やっとNo.19様=No.20様のように、きちんと定義付けされた上でのご説明に触れることができました。こういうご回答を待っていたのです。
No.20
- 回答日時:
ANo.19の残分を補追します。
<第六十六条>
いわゆるシビリアン・コントロールの条文ですが、この条文自体は自衛隊の存在を前提に
している訳ではありません。(制定過程も、憲法、自衛隊法の順です。)
憲法制定当時、GHQが武装解除していましたが、旧職業軍人の人間は生存していました。
それが行政に介入して戦前と同じ状況を避ける主旨でこの条文は規定されています。
以降、いわゆる制服組自体が内閣に入ることはありません。
しかし、旧職業軍人、自衛隊出身者が入閣する際には違憲として問題になる事が多々あります。
最近では、第1次小泉内閣の中谷元 元防衛庁長官。防衛大学校出身、元自衛官。
中曽根首相も問題となりました。
しかし、現在の政府見解が「旧職業軍人の経歴を有する者であって、軍国主義的思想に深く
染まっている者でない者」として追求を逃げているようです。
<第九十八条>
日米安全保障条約が問題です。
第九十八条 第二項の条文により、条約が一般に法律以下の国内法に優越する事としています。
しかし、憲法に対しては、優越しません。憲法に反する条約は無効となります。
理由は、以下です。
○条約締結権、承認権は憲法に基づき、締結される条約がその憲法を優越又はそれに反する事は奇妙
である事。
○条約の締結・承認を行う内閣、国会も憲法尊重擁護義務(憲法第九十九条)を持ち、憲法に反する
条約を締結・承認する事はこれに反する事。
○条約の締結・承認は最低衆議院の1/6で実行できる。一方憲法の改正は発議に両議院の2/3以上
を要し、更に国民投票を要する。手続き的厳格度から憲法が優越する事。
従って、自衛隊違憲として、同時に日米安保も無効とする事は可能です。(ただし、条約の改廃判断
権はは最高裁にはありません。)
<補足--芦田修正について>
>私の理解では、第9条第2項の「前項の目的を達するため」という有名な「芦田修正」により、
>目的次第では軍隊を持つことが可能となったので、戦前の現役武官大臣制の復活を阻止するため
>GHQの圧力で文民条項が挿入されたと思っていました。
芦田修正:
憲法改正の帝国議会において、衆議院の憲法改正小委員会(いわゆる芦田小委員会)の委員長芦田均の
提案でいれられた憲法草案修正内容。
一項に「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、」を挿入。
二項に「前項の目的を達するため、」を挿入。
この芦田修正について、後の憲法調査会で芦田氏自身が「自衛のための戦力を持てるようにするための
条件付きの戦争放棄」だと語ったといわれています。
しかし、憲法改正小委員会の議事録にそのような記録はなく、委員会当時と憲法調査会の時点での芦田氏
の考えは確定できません。(議事録は翻訳されてGHQに報告されていましたから発言削除は不可能です。)
したがって、文民統制条項挿入は確かにGHQの極東委員会から要請によるものですが、芦田修正との
関係は推定の域をでません。
重ねてのご回答ありがとうございました。これまたとっても分かりやすいご説明で、感謝しています。
>現在の政府見解が「旧職業軍人の経歴を有する者であって、軍国主義的思想に深く染まっている者でない者」として追求を逃げているようです。
・なるほど、死文化しているわけではなかったんですね。勉強になりました。個人的には、この政府見解は、思想信条の自由を侵しているような気もしないではありませんが。
>しかし、憲法に対しては、優越しません。憲法に反する条約は無効となります。
・これはいわゆる「憲法優位説」ですね。ほかに「条約優位説」や「折衷説」もあるときいたことがあります。蛇足ですが、こうしたいろんな説が出てくるということは、それだけ曖昧な規定であり、第9条に限らず欠陥だと思う部分です。
>しかし、憲法改正小委員会の議事録にそのような記録はなく、委員会当時と憲法調査会の時点での芦田氏の考えは確定できません。
・う~ん、これは被占領中という当時の状況を考えると、厳しいご意見ですね。当時、議事録に残るような形で「自衛のための戦力を持てるようにするための条件付きの戦争放棄」と発言するのは困難だったのではないでしょうか。
今までにない論理的なご説明で、大変嬉しかったです。
今回は護憲・改憲には極力触れないようにしましたが、これだけ曖昧な規定の憲法はいかがなものか、という気持はだんだん膨らんでいます。
大変勉強になりました。ありがとうございました。
No.18
- 回答日時:
ANo.17です。
日本国憲法第66条第2項の件で一言。
「内閣総理大臣その他の国務大臣は,文民でなければならない」と規定されていますが、これは職業軍人の経歴をもたない者と解釈されています。
つまり日本国憲法が制定された時は、職業軍人の経歴を持つ者はまだ多数存在していたわけで、この条文はそういう職業軍人だった者を内閣総理大臣及び国務大臣に就任させない意図を持った憲法です。
決して軍隊を持つことを想定した条文ではありません。
出典 学研学習辞典データベース
参考URL:http://db.gakken.co.jp/jiten/ha/518200.htm
ご回答ありがとうございます。
>これは職業軍人の経歴をもたない者と解釈されています。
・なるほど。不勉強でした。ありがとうございます。
私の理解では、第9条第2項の「前項の目的を達するため」という有名な「芦田修正」により、目的次第では軍隊を持つことが可能となったので、戦前の現役武官大臣制の復活を阻止するためGHQの圧力で文民条項が挿入されたと思っていました。
「屁理屈」とお叱りを受けるかもしれませんが、職業軍人の定義は何でしょう?少尉以上のいわゆる将校・士官のことでしょうか。例えば、中曽根康弘元首相は元海軍主計少佐でしたが、問題視されなかったような気がします。
ちなみに、2001年4月~2002年9月まで第70代防衛庁長官に就任されていた中谷元氏も元二等陸尉(中尉)です。もっとも、「自衛官は軍人でない」といわれればそれまでですが。
こういう考え方は初めて伺ったので、とても勉強になりました。ありがとうございました。
No.17
- 回答日時:
そもそもこの質問自体が「自衛隊は合憲」だと主張したいから設けたと理解したうえで自分の意見を書きます。
第9条は第二章に含まれ、その第二章は「戦争の放棄」です。
「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」
質問者さんは「国権の発動」にこだわっていらっしゃいますが、国権の発動のない戦争なんてありません。テロとの戦いもブッシュが「これは戦争だ」と認識し国権を発動したから戦争になったのです。
でも、自衛隊が違憲という意見と、改憲護憲という論議は別にしないといけないと思います。
自衛隊違憲イコール護憲論者というのは若干違います。
自分は自衛隊違憲論者ですが、じゃあ自衛隊が必要でないのかというと必要だと思います。
自分が言いたいのは、こういう曖昧な、世界的にも論理が通らない理屈で「自衛隊=合憲」と平気で言い放つ無神経さが世界中で日本の恥をさらしているから、ここは改憲して、堂々と自衛隊の存在を認めるべきだということです。
第一、こんなに自衛隊が違憲か合憲かと論争になること自体が奇妙です。
誰が見ても、中学生が考えても違憲です。
合憲論者は「へ理屈」をかましているだけです。
もう一度書きます。
自衛隊が違憲という意見と、改憲護憲というのは別個の問題です。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
>そもそもこの質問自体が「自衛隊は合憲」だと主張したいから設けた
・確かに私は合憲派ですが、合憲論を主張したいわけではなく、違憲派の方の論拠を知りたいだけです。まあニアリーイコールですけれど。
>でも、自衛隊が違憲という意見と、改憲護憲という論議は別にしないといけないと思います。
・これは全くおっしゃるとおりで、私もNo.10様のお礼で同様のことを述べました。
>こういう曖昧な、世界的にも論理が通らない理屈で「自衛隊=合憲」と平気で言い放つ無神経さが世界中で日本の恥をさらしているから、ここは改憲して、堂々と自衛隊の存在を認めるべきだということです。
・これも大賛成です。ただ、憲法学者と違って行政の場合、日々現実に起こっている国際情勢などに対処し続けなければなりませんので、改正されていない現状では、屁理屈だろうが何らかの解釈をして合憲と言い切るしか、現実の国の安全を保障できないのではないでしょうか。
改正作業は行政ではなく国会議員でないとスタートできません。政府解釈が屁理屈でもやむを得ないと思います。
なので、改正さえすればスッキリするわけですが、現実に改正できていない以上、違憲派の方も合憲論に論理で対抗されていると思っています。
しかし、多くの違憲派の方のご意見は
>誰が見ても、中学生が考えても違憲です。
・というものばかりなのです。では、第66条第2項は一体何なのでしょうか。
>質問者さんは「国権の発動」にこだわっていらっしゃいますが、
・必ずしもそうではありません。「国際紛争を解決する手段」なども定義が必要だと思います。
要は、言葉の定義の問題です。「素直に読めば」とよくいわれますが、あらゆる法令は素直に読むのではなく、各単語に固有の定義付けをしているはずです。別の条文にその定義がある法令もあれば、定義がないので判例で定義を確立しているケースもあるでしょう。
にもかかわらず、憲法の第9条については「素直に読めば」となります。これが不思議です。
他の箇所に定義がなく、判例もなければ、自分で定義付けするしかありません。その定義に説得力があるかどうか、の問題ではないでしょうか。
よく批判される政府解釈は、定義にだんだん無理が生じてきているからだと思います。であれば、違憲派の方々も、条文に登場する単語、例えば、「国権の発動」とか「国際紛争を解決する手段」などの定義付けをした上で違憲論を主張されているのではないかと思い、その定義をお伺したかったわけです。
No.16
- 回答日時:
>>今でも熱心に主張している人はいらっしゃるのでしょうか?
共産党はゆるぎがありません。2005年4月にも、志位委員長が、「国民合意で、憲法違反の自衛隊の段階的解消をすすめるという方針を広く明らかにしていくことが重要」と述べています。数十年間、立場にブレは一切ありません。
それに比べて、社会党/社民党は、村山首相当時に何の根回しもなく、「自衛隊は合憲」とやってしまったので、それ以降歯切れが悪いです。2005年の公約でも、「2.自衛隊を縮小・再編します」といっており、「違憲だから廃止せよ!」とまでは言っていません。
ちなみに、2005年の衆議院選挙でも、全議席数500ぐらいで、共産党は9議席、社民党は7議席。違憲論をあまり聞かなくなったというのも無理はありません。
No.15
- 回答日時:
>最近めっきりはやらなくなりましたが、かつて自衛隊は違憲って力いっぱい主張していた人々がいましたよね。
>今でも熱心に主張している人はいらっしゃるのでしょうか?
>もしいらっしゃれば、憲法全体を見渡して、具体的にどの部分が違憲なのか教えていただきたいと思います。
1)力いっぱい主張していたというのは、憲法理論としてですか、イデオロギーとしてですか、それとも世論
調査の結果ですか?
そこがよくわかりません。
そして、仮にその「力いっぱい主張していた」という人々がいると、質問者の方が考えるなら、その根拠と
なる数値上のデータはなんでしょうか?
(「誰か目立って主張していた人がいた」と「力いっぱい主張していた『人々』がいました」は違うと
思います。多数の人がいた一大自衛隊違憲勢力があったというなら、その数値的データが必要です。)
「自分では根拠はないが力いっぱい主張していた人々がいたと感じるだけど、いまもいるのか?」という
問いかけは前段が成立しているかどうか不明ですから、意味がないと思うのですが・・・
質問する上で、その点をはっきりさせてください。
>今でも熱心に主張している人はいらっしゃるのでしょうか?
>もしいらっしゃれば、憲法全体を見渡して、具体的にどの部分が違憲なのか教えていただきたいと思います。
2)質問の名宛人が不明です。
「いらっしゃるのでしょうか?」がそう主張している本人を名宛人にしているなら、それ以外の人は回答
権がありません。
そういう方がいらっしゃるのかご存じですか?なら多くの人が回答できると思います。
つまり、質問者の方が「今でも熱心に主張している方」に質問したいと思っているのか(そう読み取れて
しまうのですが・・・)、 法律カテゴリの閲覧者全員に問いかけているのか判別が付きません。
質問する上で、その点をはっきりさせてください。
今の質問の形だと「法律カテゴリ」より「【特設】アンケート」の方が相応しいと思いますが・・・
ご回答ありがとうございます。
>「誰か目立って主張していた人がいた」と「力いっぱい主張していた『人々』がいました」は違うと思います。多数の人がいた一大自衛隊違憲勢力があったというなら、その数値的データが必要です。
お言葉を返すようですが、こんな数値的データがあるでしょうか?社会党や共産党が一定の勢力を持っていた60年代~80年代のころは違憲論が多かったのは周知の事実ではないでしょうか?皮肉に根拠を提示せよといわれても困ります。そもそも言わなくてもいい皮肉を言った自分が悪いのですが。すみません。
>質問者の方が「今でも熱心に主張している方」に質問したいと思っているのか(そう読み取れてしまうのですが・・・)、 法律カテゴリの閲覧者全員に問いかけているのか判別が付きません。質問する上で、その点をはっきりさせてください。
できれば、ですが、「今でも熱心に主張している方」に質問したいです。ただ、昔は違憲だと思っていたけど、今はそう思わなくなったという方がいらっしゃれば、どうしてそう思うようになったのか、教えていただければ幸いです。
>今の質問の形だと「法律カテゴリ」より「【特設】アンケート」の方が相応しいと思いますが・・・
実はどうしようかと思ったのですが、できるだけ法的にというか、言葉の定義なども含めて、どの部分がいまだに問題だと思っていらっしゃるのかをお伺いしたいわけです。例えば「戦力」という言葉も政府では(内容にはいろいろ批判はありますが)定義していますよね。違憲論の方々はどのような定義でもって違憲とされているのか。「国権の発動」とか「国際紛争」などいろんな言葉の定義です。よくある「素直に読めば・・・」というのはできるだけ避けた状態でです。合憲論者からすると素直に読めば読むほど合憲な気がしますので。
また、できるだけ第9条以外の部分の整合性のとれた総合的な(?)違憲論拠もお伺いしたいです。文民条項や確立された国際法規の遵守などとの整合性のことです。
私は法律の専門家でもなんでもない普通の会社員です。数年前までは何となく「当然違憲だろ」と思っていましたが、ここ数年は何が問題なの?と思うようになりました。
一貫して違憲を主張されている方の論拠を知りたかったのです。
No.14
- 回答日時:
#8です。
ちょっとばかりイレこんで。。。
> テロも私闘なのでしょうか。そうであれば、私闘に備えた軍隊は合憲ではないでしょうか。
テロリストと軍隊の闘争は、戦争とは言いません。
イラク戦争はもう終わっています。
イラクにおいては、軍隊が治安維持に狩り出されているだけです。
> なぜ単純に「戦争を放棄」ではなく、「国権の発動たる」という形容詞句があるのでしょう。
繰り返しになりますが、国権の発動による武力行使が戦争だからです。
日本はそもそも戦争を放棄しているので、「宣戦布告」の手続きが法的になく、ピンとこないだけです。
では、イラクでのように、自衛隊が外国に駐留して、殺したり、殺されたりした場合どうなるのか、という議論が出てきますが、改憲論者はこうしたケースも改憲によってすっきりさせたいでしょうね。
しかし、今の国民の大まかな感覚としては、外国において自衛隊員が「戦死」することには、相当な拒絶反応があると思います。
ご回答ありがとうございます。
>ちょっとばかりイレこんで。。。
全然構いません(笑)。とても参考になります。ありがとうございます。
>テロリストと軍隊の闘争は、戦争とは言いません。
では、一般論としてテロに備えた軍隊は合憲なのでしょうか。
>日本はそもそも戦争を放棄しているので
屁理屈かもしれませんが、「国際紛争を解決する手段として」という条件付きでの放棄ですよね。この辺の言葉の定義がポイントのような気がします。政府解釈は「戦力」の定義付けばかり注力していますが、カギはむしろここなのではないでしょうか。この部分の解釈が国際的、一般的にはどうなのか、それが第98条第2項に影響するのではないかと思うのです。
>しかし、今の国民の大まかな感覚としては、外国において自衛隊員が「戦死」することには、相当な拒絶反応があると思います。
これは今回の話題には直接関係ありませんが、確かに拒絶反応というか、少なくとも合憲論者も「心の準備」すら実際のところ誰もできていないでしょうね。
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