プロが教えるわが家の防犯対策術!

所有権移転外ファイナンスリースで、企業はこぞって
賃貸借取引扱いにしたい、費用化できて税金安くできるから、
というのを聞きました。

なぜ売買に準拠したときと比べて税金安くできるのですか?
資産の額が増えてもそれは費用収益とは関係ないし
減価償却できるのなら費用も増えるのではないかと思うのですが。
残存価額もゼロで償却しますし。
素人なのでよろしくどうぞ

A 回答 (3件)

    • good
    • 0

例を記しますので、ご確認ください。



前提条件
1.所有権移転条項・割安購入選択権なし
2.解約不能リース期間 5年
3.借手の見積り現金購入価額 50,000千円
4.リース料 12,000千円/年 支払いは毎期末(年1回 3月31日)
  リース料総額 60,000千円
5.リース物件(機械装置)の経済的耐用年数 8年 見積り残存価額0
6.借手の減価償却方法 定額法

【賃貸借処理による仕訳】
X1年4月1日の仕訳 リース開始日
仕訳なし

X2年3月末の仕訳
(借)支払いリース料 12,000千円 / (貸)現金預金 12,000千円

X3年3月末の仕訳
(借)支払いリース料 12,000千円 / (貸)現金預金 12,000千円

以降の各期も同様の会計処理を行う

X6年3月末の仕訳 最終回の支払いとリース物件の返却
(借)支払いリース料 12,000千円 / (貸)現金預金 12,000千円


【売買処理による仕訳】
X1年4月1日の仕訳 リース開始日
(借)機械装置 60,000千円 / (貸)リース債務 60,000千円

X2年3月末の仕訳
(借)リース債務  8,799千円 / (貸)現金預金    12,000千円
  支払利息   3,201千円
(借)減価償却費 10,000千円 / (貸)減価償却累計額 10,000千円

X3年3月末の仕訳
(借)リース債務  9,962千円 / (貸)現金預金    12,000千円
  支払利息   2,038千円
(借)減価償却費 10,000千円 / (貸)減価償却累計額 10,000千円

以降の各期も同様の会計処理を行う

X3年3月末の仕訳
(借)リース債務 11,278千円 / (貸)現金預金 12,000千円
  支払利息    722千円
(借)減価償却費 10,000千円 / (貸)減価償却累計額 10,000千円
(借)減価償却累計額 50,000千円 / (貸)機械装置 50,000千円


上記のように、賃貸借処理では借方に支払いリース料として費用を計上できるのに対し、売買処理ではリース債務を借方に記帳しても単なる負債を減額しているのに過ぎません。売買処理で減価償却費を計上するとしても、トータルで見れば賃貸借処理の方が支払いリース料として費用計上できる額が大きくなります。

税金は利益(=収益-費用)に税率を乗じて計算されますので、費用が多ければ利益額が減額され、結果として税金を安くすることができます。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

【売買処理による仕訳】
X1年4月1日の仕訳 リース開始日
(借)機械装置 60,000千円 / (貸)リース債務 60,000千円

の箇所ですが、ともに50000ではないのでしょうか??
債務(元本ですね)はあくまで50000円であり、
五年経過後の総計60000の差額10000はあくまで利息ということかと・・


また、賃貸借扱いは5年で60000円費用にできますが
売買扱いも減価償却費として50000、利息総計が10000なので
ともにおなじ60000と考えるのは間違っていますでしょうか?

補足日時:2006/10/27 02:02
    • good
    • 0

リース開始時には最終的に支払う債務総額60,000という額を記帳しますので問題ありません。



議論の問題となるのは、所有権移転外リース取引でも税務上、売買処理が認められるかどうかです。少なくとも税法には売買処理を認めると書いていません。もし、これを認めると所有権移転外ファイナンスリースについて賃貸借処理と売買処理の両方を認めることになりますが、その選択適用を認めることはどこにも書いてありません。したがって、法人税法上は、所有権移転外リース取引について売買処理を行った場合は、そのような会計基準が認められず、あくまで損金算入限度額は賃貸借処理によった場合の金額、すなわちリース料相当額であるのではなかと考えられます。税務上損金として認められるのは、リース料相当額までですから、それを上回る部分は否認することになります。

※このご質問を理解するのには、ある程度の財務会計及び税務会計の知識が必要になってきます。課税の繰延効果など文面では簡単には説明できない考え方も求められますので、一度、書店にて本を手にとってみることをお勧めします。リース関係の図書はたくさん出版されていますので、その中から税務に関係する箇所を参考にしてみてください。そうすれば、費用計上できる部分と損金計上できる部分の違いが分かり、更には、課税の繰延効果から売買処理の方が節税対策になるということを理解できると思います。

それでは失礼致します。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!