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お世話になります。リース資産について取り外しのできな
い改造をした場合の処理について教えてください。

リース会社にリース資産を改造してよいかと確認のしたと
ころ、リース資産返却時に改造前の状態で返却していただ
ければ改造可能との回答をいただきました。また、調べた
ところ取り外しができない改造部分について所有権はリー
ス会社に帰属するが、改造部分については新たにリース契
約締結可能であると分かりました。

これはリース資産の改造部分であっても、改造費部分をリ
ース資産返却時に併せて返すという了解さえあればリース
契約ではなく固定資産として処理してもよいということな
のでしょうか?もし、リース処理でも固定資産処理でも可
能ということであれば通常どういった判断基準によって、
どちらの処理をすることが多いのでしょうか?教えてくだ
さい。宜しくお願い致します。

A 回答 (6件)

素朴な疑問


改造部分は自己資金100%で購入(創設)していますよね。にもかかわらず、リース処理はおかしくありませんか?

理屈
まず、自己保有/リースにかかわらず、元々の資産と追加部分(改造)は別物として考えます。
では、改造部分をどう処理するか。リース会社から与信を受けていないのだから、リース処理はありえないでしょう?
リース期間が終われば返却しなければならないリース資産に改造するのは、リース期間終了までに改造に要したコストに見合う利益を得ると判断するからです。
会計は、この判断が合理的なものであるとの前提のもとに、リース期間内で償却する資産(役務の費消態様によっては費用)としての計上を求めます。
改造した者が、コストに見合う効果を得ると合理的に判断している限り、仮にリース資産の回収によりリース会社が利得を得たとしても、それは不当利得ではありません。

この回答への補足

質問する中で、(購入して)改造したケースと、これから改造しようとするケースを混同してしまっておりました。申し訳ありません。

既に購入という形で改造した場合はご指摘の通り、リース処理は考えられないですよね。

もし、これから改造するといった場合はどうでしょう?リース会社と業者と双方に見積もりを出し、よりメリットのある方で契約するということになるかと思います。この時点で、リースにするか自己資金による購入するかの2つがあるかと思いますが、その選択はリース資産と固定資産への改造で異なってくるのか?というのが最初にお聞きしたい点でした。この点、回答いただきましたように、リース資産に対しての改造であろうと固定資産に対しての改造であろうと区別はないと分かりました。なお注意する点としては、改造部分についてリースを組むならリース期間終了までにコストがペイできるかを考慮する必要は当然あるだろうし、自己資金による購入であるなら償却年数は残存リース期間となる…そう理解しました。

今回、質問させていただくきっかけとなったケースは既に業者より自己資金で購入し、改造を先にしていたケースです。通常であれば自己資金で購入した時点でリースの選択肢はなくなるのだと思います。ただ今回は、リース会社を通してその業者より機械等をリースしてもらう機会がこれまでも度々あったこと、支払いがまだであったこと、(リース会社からの与信は後となりますが書類処理の時間を考慮しても)業者への支払条件を支払い元を当社からリース会社へ変えるだけでリースが可能であるとの連絡を頂いていたことから、業者の了解さえいただければ購入からリースへの変更も十分可能な状況となりました。そういった状況でリースを組むのと、自己資金で購入するのとどちらが会計処理として適切なのか?またよりメリットがあるのか?という疑問が湧き質問させていただいた次第です。もっとも、支払いを残す段階になってからリースの可能性を検討するという順番になってしまったのは、リース資産への改造である点が十分に考慮さないままに改造が先にされてしまったこと、私がリース資産への改造をどう処理したらいいかについて勉強不足だったことが原因であった気がしています。

質問し回答をいただく中で、論点が整理されいろいろな意味で本当に勉強になりました。ありがとうございました。

補足日時:2007/02/06 10:18
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追加質問の件については、No.5さんの書き込みにて対応が出来ると思いますので、ご参照をお願いします。

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この回答へのお礼

皆様に教えていただいたように、自己資金による購入という形で資本的支出で計上させていただくことにしました。長々とお付き合いいただきましてありがとうございました!

お礼日時:2007/02/06 19:27

解答はすでに付いておりますので、ご質問文を読んで気になったところを記したいと思います。



文章を読みますと、所有権の帰属と会計処理をリンクさせてお考えのようですが、金融商品会計を除き、所有権移転と会計上の認識は関連がありません。所有権移転と会計上の認識が、たまたま一致している事例が多いのです。

この回答への補足

会計処理と所有権の帰属とを確かに混同しているところがありました。ご指摘いただきありがとうございます。

少し整理させてください。「所有権移転と会計上の認識とは関連がないために分けて考える必要がある」だから「リース資産への改造であっても、自己保有資産への改造であっても同様に判断し、資本的支出なり、修繕費なりの処理をする。」ということですね?

ではここで改造が資本的支出で、改造を施す資産がリース資産だと仮定させてください。改造部分について追加リースを組むか、固定資産取得をするかの2つの方法があると思います。この時、リース見積料金と固定資産見積金額がほとんど同じであれば、どちらを選択されますか?またそれはなぜですか?

補足日時:2007/02/05 17:51
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リース資産への改造であっても、自己保有資産への改造と同様に判断し、資本的支出なり、修繕費なりの処理をします。


資本的支出とした場合、償却年数は残存リース期間となります(再リースが合理的に見積もれるのであれば、残存リース期間+再リース期間)。

改造部分が法形式上リース契約に取り込まれるとしても、自己資金による投資という実態を反映するためです。

この回答への補足

ご回答いただきありがとうございました。

固定資産取得であれば、償却年数をリース元資産
の残リース期間に合わせる…なるほどこうすれば
固定資産とリース資産とをリンクさせることがで
きますね!

ただ最後の「自己資金による投資という実態を反
映するため」という点について是非もう少し教え
てください。
自己資金による投資という実態をキャッシュアウ
トベースで見ると改造部分についてリース契約を
追加するのと、固定資産として取得することとで
はリース金利相当額や再リース料を除いて大差が
ないような気がします。それにも関わらすリース
資産への改造を自己保有資産への改造同様に見る
のはどうしてでしょうか?やはり金利相当額や再
リース料を考慮すると一般に固定資産としての取
得よりリース契約の追加の方が高くつくので固定
資産取得したほうがお得との判断があるのでしょ
うか?それとも追加的にリース契約を結ぶという
ことは会計慣習的に?ないということなのでしょ
うか?

不勉強で申し訳ありませんが、追加でご教授いた
だけますと幸いです。

補足日時:2007/02/05 10:33
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興味深い質問内容で投稿させていただきました。

税金とはかけ離れますが資本的支出の場合にリース契約~となってますね。
常識的に考えれば費用を支出しているのは質問者の方ですのでその費用をリース会社が肩代わりしリース契約を追加?(資本的部分を)して残りの期間で支払うという意味に取れるのですが。その場合は当然資本的支出部分もリース会社が所有権を持つのはとうぜんですから。そうで無い場合は資本的支出したら費用は出すリース契約が終わったら返却ではものすごく損になりますよね。この点を確認できたら掲載されて教えていただけますか?
余分な投稿をして申し訳ありません。

この回答への補足

疑問に感じている点はまさにその点です。
リース契約を追加すれば改造部分がリース会社の
所有物となるのはリース契約の性質からも理解が
できます。他方、固定資産取得であれば、所有権
はリース会社にはないはずです。しかし改造前の
リース資産とともに返却しなければならない=改
造費用を負担したのにその所有権がないというこ
とになってしまう点に少しひっかかるところがあ
ったのです。

ただこの文脈を全く説明できないという訳でもな
いのかなと感じるところも少しあります。それは
私が調べた限りリース会社が「改造する際にはご
相談ください」との旨を決まってQ&A等で指摘
している点からです。
これは法律でいうところの不法利得を牽制してい
る意味があるのではないかと。つまり、改造する
前の段階でリース資産の所有権はリース会社にあ
って改造の便益を改造した者が受けてもそれはも
ともとリース資産があったからでしょと読めなく
もないかなと。
ですから改造の際に必要としている”確認”とは
「改造するなら、返却時には元に戻して返却をし
てください。もし元に戻せないのなら(リースの追
加契約でなくとも)それは当社(リース会社)所有の
ものになりますが、それでも改造するってことでい
いですね?」と念押しを意味してる…とすれば合点
がいくのです。リース会社の担当者がここまで整理
してお話してくださらなかったところを見ると私の
ただの深読みかとも思うのですが。

補足日時:2007/02/05 09:52
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改造のため支出された費用は、税務上、資本的支出と修繕費のいずれかに区分され、資本的支出の場合は資産計上し、修繕費の場合は経費処理になります。


http://www.nissay-lease.co.jp/user/qa_2.html

この回答への補足

回答いただきありがとうございました。

今回の改造費については資本的支出に該当する
と考えております。ただ、上記HP下から1/
3にも記載されていますが、「資本的支出の部
分は、新たにリース契約の対象とすることが”
できます”のでご相談ください。」とあります。

つまりこれは資本的支出であってもリースにす
るか固定資産取得とするかで二つの方法がある
と読むことができるように感じています。これ
は両方できることでよかったのでしょか?どち
らの処理もできるというこであれば通常どちら
の処理をすることが多いのでしょうか?とお聞
きしたかったのです。私の説明が言葉足らずで
した。せっかくご回答いただいたのに申し訳あ
りません。

補足日時:2007/02/02 18:30
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