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リース取引についての質問です。
800万円の洗車機(耐用年数8年)を従来どおり、リース会社よりリースした場合、経理処理を売買契約で処理した場合(契約時)
固定資産  8,000,000/未払金 8,400,000
仮払消費税 400,000
と仕訳するのですよね?
月々の支払時(133,035円(内消費税6,335円)/回とした時
未払金 133,035/現金預金 133,035 の仕訳でいいでしょうか?

また、会社側の損得で言うと
従来のリース契約の場合、賃借料で100%損金参入できたのですよね?しかし、資産計上して減価償却費で計上するとなるとどうなりますか?やはりこの場合、800万×90%×0.125=90万/年間しか損金参入できませんか?教えてください。また、だからといって、従来どおりの賃借料にて処理できますか?

A 回答 (6件)

購入の場合おっしゃるとおりです。



リースの場合
H20.4.1以降契約の場合
【仕訳】
リース資産 / リース債務
仮払消費税

【減価償却費】
リース資産の減価償却費はリース期間均等で、残存0で計算します。
つまり、リース契約期間が8年なら12/72ヶ月で年間100万円が減価償却費です。

【賃借料処理】
賃借料でOKです。が、税務上賃借料処理できるのは、減価償却費相当額です。減価償却費のスタートは、買った物を使いはじめた日(供した日)ですが、リースの支払いとはほとんどの場合、ずれが生じますので、税務申告調整が必要となります。

この回答への補足

おはようございます。お忙しいところ、早速にご回答いただきありがとうございます。お返事遅くなりすませんでした。
そうなると、年100万×8年=800万となり、
これまではリース契約して賃借料で処理し、全額損金参入していたのと変わらず、リース契約し、資産計上して減価償却費であげてもこれまで同様、全額損金参入できるという解釈でよろしいでしょうか?となると、会社としてはこの法改正で特にデメリットを被る訳ではないのですよね?
それと減価償却の耐用年数が8年なので勝手にリース期間を8年で計算してましたが、これまではリース期間を5年でしてきたので、5年で償却したいと思います。となると1,600,000/年の償却が可能ですか?

素人でいろいろ質問してすません。

補足日時:2008/10/07 08:24
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捕捉に対しての回答



大小問わず改正が適用されます。


From ichizoo
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この回答へのお礼

おはようございます。非常に参考になりました。
この度は、大変勉強になりました。いろいろお手数をおかけしてすいませんでした。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/10/08 07:35

リース取引については、リース取引に関する会計基準によって、つぎの3つにケースに分けて処理方法が定められています。



(1)所有権移転ファイナンス・リース
(2)所有権移転外ファイナンス・リース
(3)オペレーティング・リース

このうちのどれに該当するかによって処理方法が異なります。詳細はここでは書きつくせません。一度目を通された方がよいと思います。↓

http://www.obenet.jp/newgaap/lease13.pdf#search='リース取引に関する会計基準'

http://www.jttk.zaq.ne.jp/yamaji/aszaimu/lease2. …リース取引に関する会計基準の適用指針'
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この回答へのお礼

お忙しいところ早速のご回答ありがとうございました。
資料、目を通してみます。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/10/07 09:46

800万円×12/60ケ月=160万円でOKです。


【メリット】
・リース契約時に40万円の仕入控除が、行える。
 ※契約時の消費税の納税額が以前に比べ減る。

【デメリット】
・賃借料で処理した場合、決算書に未経過リース料を注記する必要があります。
 ※ちょっと、面倒。

from ichizoo

この回答への補足

早速にご回答ありがとうございます。
非常によくわかりました。ご丁寧にありがとうございます。
ちなみに、今回のリースの法改正は資本金の大小を問わず、適用されるのですよね?
一度に質問せずにすません。

補足日時:2008/10/07 09:47
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リース期間は何年間ですか?

この回答への補足

お忙しいところ早速にお返事いただきありがとうございます。初めてなので、こんなに早くご回答いただけると思わず遅くなりすいませんでした。

リース期間は5年間を考えています。

補足日時:2008/10/07 08:06
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売買契約とリース契約では所有権の所在が異なるので、支払総額自体異なるでしょう。

また、リースであれば、契約終了後にリース会社が転売することも可能です。
同額の支出で同期間に分割できるのであれば、減価償却<リース料に見えるかもしれません。しかし、購入の場合に最終的に処分を考えると帳簿残高(残存価額を含む)が経費として計上されることになります。

法人の場合には減価償却に任意性があり、赤字の際には減価償却をせずに先延ばしすることも可能でしょう。リース料は支払った年度の経費にしか出来ません。

さらに、購入ですと償却資産税が発生すると思われます。しかし、リースであればリース会社に所有権がありますのでリース会社が償却資産税を負担することでしょう。

処理方法は任意で選択できるものではなく、経費などの損得を将来的な部分を含めて契約方法を選択する必要があります。購入なのに賃借料で計上すれば地方税の脱税にもなるでしょうし、減価償却の超過として取り扱われることもありえるでしょう。

参考までにリース契約の途中でも買い上げすることも可能でしょうし、ローン支払のものをリース会社に買い取ってもらいリース契約するようなことも可能でしょうが、本来の流れを変えると言う上で金銭的な損失も発生する可能性も高いでしょう。
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この回答へのお礼

おはようございます。お忙しいところご丁寧にご回答・アドバイスいただきありがとうございました。
勉強になりました。参考にさせていただき検討してみます。

お礼日時:2008/10/07 08:35

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