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自賠責の有効期限は11月2日、車検の有効期限は、車のフロントガラスに貼ってるシールの裏側に、11月30日って書いてあったので、たぶんその日なんだと思ってます。

で、何の気なしに、先に自賠責を更新しようと損害保険会社にTelしたら、先方は慌てた様子で、
「自賠責が、車検の有効期限より早く切れることは“ありえません”。シールじゃなく、車検証で一刻も早く確認してください。私は、すでに車検が切れてるんじゃないかとさえ思いますよ!!」
とのこと。

で、車検証を見たのですが、車検証左下の「有効期限の満了する日」は11月30日となっています。(←この日付を見ればいいんですよね?車検証って普段必要ないので、どこを見ればイイかもあやふやなので(^-^;)

そこで、さきほどの損保の方の慌てぶりが不思議なのですが、うちのケースは異常なのでしょうか? 何故保険屋さんが慌ててたのかもわかりませんし、逆に、ここの保険屋さんで大丈夫かなーと。。。(^-^;
私の今までの認識では、
11月2日に自賠責が切れる→自賠責を更新する→その支払い証明を持って車検を受ける
くらいの単純なものだったのですが、それとも本当にうちのケースは何かおかしいのでしょうか?


ちなみに、ココ数年、毎年同じ保険屋さんに損保関係は全てお任せしています。車検は、前回はトヨタのディーラーで受けました。

A 回答 (3件)

車検の満了は車検証で確認されているので間違いないと思います



自賠責の期限に間違いありませんか もう一度保険証券を確認してください
(担保車両の登録番号、車体番号が車検証と一致しているかも)
通常、自賠責の証券は車検証と一緒にあると思います、過去の車検証があれば、それも調べてください

その車は新規登録以降、廃車された経歴はありませんか ?
新規登録の際、自賠責は1ヶ月余分の期間で契約します(3年車検ならば37ヶ月)
ですから、自賠責の期限は車検より約1ヶ月先になります

途中で、廃車し2ヵ月後に再登録したりすると、車検の期間と自賠責の期間がずれる可能性はあります(あくまでも可能性です)

原因がわからなければ、10月中に13ヶ月の自賠責の契約が必要です
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車検を受ける時は、


車検期間よりも長い自賠責が無いと車検が受かりません。
もしあなたの言う通りでしたら、
トヨタのディーラーで見逃し、陸運局で見逃し、保険会社で見逃し・・・となります。
三ヶ所でまちがいに気が付かなかったことになりますので、
保険会社も慌てます。(保険会社が最終確認をしますから)


通常の車検の場合、例えば
16年11月30日に車検を受ける→18年11月29日まで有効(365日の2年)
16年11月30日に自賠責に入る→18年11月30日16時まで有効(2年後の同日)
これで自賠責が長くなります。(長くなるようになっています)
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この回答へのお礼

皆さんの仰る通り、1ヶ月分、あとから加入した自賠責の証明書が出てきました。それも、今までの損保さんで入ったものではなく、そのトヨタで加入していました。何かの手違いがあったのだと思いますが、とりあえず解決しました。自賠責と車検の時期の関係がよくわかりました。有難うございました。

お礼日時:2006/10/27 15:39

考えられるケースは廃車→登録の関係?だと思います。


あるいは1ヶ月余分に追加で自賠責を掛けてるケースもあります。(11/2~12/2)
調べればわかるはずです。

その言葉どおりなら小型貨物なら13ヶ月今回平成18年11/2~平成19年12/2
乗用車なら25ヶ月 車検前に早めに加入されれば良いと思います。

自賠責は車検にリンクされて加入するよう義務づけられています。
したがってあなたの場合も車検有効期間18年11/30~19年11/30もしくは平成18年11/30~20年11/30の期間に有効な形の自賠責が付帯されてればOKです。
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