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先日停車中の車にちょっと触れました。前車の運転手にケガはなく、車の修理を少々することにしました。私は保険を使うことにしました。事故当時お互い忙しくて、警察に事故届ができませんでした。そこで、保険会社は事故証明書が無いと、保険金を支払ってくれないのでしょうか?また、事故後遅くても何日以内に警察にいけばよいでしょうか?

A 回答 (5件)

とりあえず警察に現場検証してもらわなければ


保険はおりません。
事故証明は保険の担当者が直接警察に観覧に行きます。

基本時に事故のその場でなくてはいけないのでしょうが、
「保険を使いたいので」といえばなんだかんだ言われるかもしれませんが
やってくれます。(私はやってもらいました。)
相手の方がいっしょか、その時連絡取れるようにした方がいいかもしれません。
相手の方とあなたの「免許書に記載されている事」・「車の登録No.」・「自賠責保険証書番号」は必要になると思います。
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両当事者揃って


事故を起こした場所を管轄する警察署に
申し出てください。

免許証、車検証、自賠責
の3点が必要です。
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基本的には、警察への届けをしてください。


しかし、損害が小さく。ケガがない場合には、届を出さない理由を指定の書類に記入して提出すれば、保険で賠償金は支払いが可能です。

ただ、保険会社への報告は、すぐにしてください。契約者には、関係ないのですが代理店は少しペナルティーがあります。なぜ、事故報告をすぐにするように指導をしていなかったのかと。
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 交通事故の事後申告は「事故証明」を出す関係上、警察からは、抵抗または拒絶される可能性もありますので、予めか、併せて、保険会社のサービス担当部門に照会してみるといいと思います。

「事故証明入手不能理由書」という書式が使われることがありますので、100%保険金が支払われないというものではないと思います。
 バンパーちょこっとですと、一桁万円の世界だと思いますので、もし、貴方の保険料が年間10万円を超えるようですと、一事故3等級ダウンとなり、概算ですが、次回マイナス3万円、その翌年2万円、さらにその翌年1万円、という具合に、もとに戻るまでに計6万円の事実上の損失が出ることを計算に入れて、保険金を請求するかどうかを決定されるといいと思います。とくに、対物免責がある場合には、保険金請求が逆に不経済的になる場合もなきにしもあらずです。
 なお、事故報告をしたりアドバイスを受けたりしても、保険会社のデータ上は、保険金請求と支払いがなされて「事故歴」となるようなので、事故報告と警察不申告の件を相談してみるといいと思います。
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>事故報告をしたりアドバイスを受けたりしても、保険会社のデータ上は、保険金>請求と支払いがなされて「事故歴」となるようなので、


どこの損害保険会社でしょうか、
よく勘違いをしておられる方がおられますが、人身事故で治療費や慰謝料の支払いが120万円の自賠責以内に収まれば、自賠責では事故有になりますが、任意保険で立替払いをしていても任意保険の等級は変わりません。しかし、その多くの事故で対物で賠償を使用しているので等級は下がります。対物の支払額が少なく、保険を使用せずに実費で支払うと等級は変わりません。

示談交渉や治療費の立替払いをしてもらっても任意保険では無事故扱いになります。しかし、そのことを十分説明しない代理店がいます。また、理解していないのかも知れません。
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