プロが教えるわが家の防犯対策術!

知り合いの女の子(20代前半)が自転車に乗っているときに交通事故にあい幸い打撲程度ですんだんですが、よく聞くのは病院に行った回数や期間によって相手の保険屋から治療費+αが支払われるって聞くんですけど、顔に傷ができたり体にアザができたり(時間がたてば直るかもしれないですが)したことに対しての慰謝料ってのは別に請求出来ないんですか?出来た場合は保険屋に請求すればいいですか?それとも事故の当事者に請求すればいいんですか?

A 回答 (4件)

(その保険屋がどこまで支払うものかはご自分で確認してくださいね。


まず、相手側が支払う損害賠償は(雑ですが)、
1 「女の子」の治療費
2 慰謝料(心の痛みの部分)
3 その他の損害賠償(病院への交通費や休業補償など)
となります。

保険業者というのは、その損害賠償を肩代わりする業者なんです。
で、すべてを無制限に肩代わりしてくれるわけではなく、一定の金額を支払うという旨の契約を結ぶことで、支払う金額の範囲を定めているわけです。
最近では、契約者の車の修理代を出してくれる(愛車見舞金)ものまであるようですが、それは個々の業者で異なりますし、契約の種類によっても異なります。

ここで、保険業者と契約者について振り返ってみます。
保険業者が支払うお金というのは、原則として契約者が支払うべき損害賠償なんです。
つまり、契約者(事故の相手)が支払う損害賠償の一部なんですね。

多くの場合、上記「α」というのは痛みに対する部分と、不便をかけた部分、あと、交通費分くらいを出しているのではないかと思います。

ご質問の「顔のあざ」については、完治(あとが無くなる)までの間の化粧(厚塗りで対応とか)代や、慰謝料(心の痛み代)の請求ができるものと考えられます。
その場合、請求先は事故の当事者である相手方にすることになります。
(保険業者が窓口となる可能性も高いのですがね)
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あくまで知り合いの事例なんですが治療費以外にでる慰謝料ですが通院1回に4000円と顔に傷のあとがのこればそれに対して慰謝料が支払われました。

医師と弁護士によく相談されることをおすすめします。あと、通院時に仕事を休まれて給料が減額された分も保証されます。
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>幸い打撲程度ですんだ…



と言うことですから、たぶん自賠責保険の支払いだけで済んでしまいますね…、
自賠責保険(強制保険)は、傷害の場合最高120万円まで支払いの対象になります、
120万円以上の支払いになるような事故の場合、任意保険を使うことになるのですが、
今回は、任意保険会社の出番はないようです…、

自賠責保険には、示談交渉サービスなどの付帯サービスは付いてませんので、すべて自分で手続きを行うことになります、
被害者請求、加害者請求、どちらも可能ですので、念のため加入している会社と証券番号を控えたほうがいいかも知れません。

さてと…、本題(+α、慰謝料の部分)ですが、下記参考URLを見ればある程度わかると思います、
慰謝料については、精神的苦痛に対する慰謝料と、後遺障害慰謝料(醜状痕)があります、
後者(醜状痕)は、症状が固定したときに医師が診断書に記載しますので、時間がかかると思います。

請求は、先に記載しましたが、保険会社へ直接請求が可能です、
ただし、示談するのは、あくまでも「当事者同士」ですので誤解のないように!

保険会社の提示した金額で納得できなければ、示談をしなければ済む事ですので…

分からない点は「補足」下さい。

参考URL:http://www2f.biglobe.ne.jp/~k-m/workroom/jibaise …
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交通事故に限らず、人に迷惑をかけたときには、お詫びが2種類必要です。


経済的損害の弁償・・・損害賠償(後遺症被害を含む)
精神的苦痛へのお見舞い・・・慰謝料

「あざ」が後遺症になれば、損害賠償、「消える」のであれば、慰謝料の対象になると思います。

なお、いずれの損害賠償(慰謝料)も加害者が払うものです。保険は、あくまでも損害賠償を支払った加害者に、保険会社が「後から」穴埋めするものです。
最近は被害者から保険会社への直接請求などが出来るようになっていますが、これはあくまでも不誠実な加害者に対抗する被害者救済の特例措置なのです。
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