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民法の 94条 虚偽表示 と110条 基本代理権を勉強してるところなんですが。
たびたび、「事実上の利害関係」と「法律上の利害関係」

「事実行為」と「法律行為」という。

事実 と 法律 という言葉の対比が出てくるのですが。

イマイチ使い分けというか、それぞれの定義がよくつかめません。
ご存知の方、ご教授のほどよろしくお願いします。

詳しくは以下です。――――――――――――――――――――

94条2項、仮装譲渡された土地上の建物賃借人=「借家人」は
事実上の関係にすぎず、法律上の「第三者」として保護されない。

賃借は債権で、売買や譲渡の物権に比べ、弱いのか?

110条 投資会社Aから、勧誘行為の代行を委託されたB代理人が、
代理権の範囲外の「契約行為」を勝手にしてしまった。
勧誘行為=事実行為の授権にすぎず、表見代理ならない、本人に効果帰属しない。

A 回答 (2件)

なかなか説明が難しいところではあります。


一言で言えば、事実行為とは「単なる現象として存在する事実であってその行為の結果何らかの法律上の効果を生じない」もの。
法律行為とはこれは法律用語で「意思表示を要素とする法律要件」のこと。
ただ、設問での「法律上の」というのは「法律行為」という意味ではないですし、事実行為という言葉が法律行為の反対語というわけでもありません。強いて反対語を述べるなら、「法律上意味のある行為」とか「法律に基づく行為」とかそんな感じ。なぜなら、上記の通り、「意思表示を要素とする法律要件」が法律行為なので「法律行為ではないが法律上の意味のある行為なので事実行為ではない」という行為も存在するからです。例えば、催告は意思の通知であって意思表示ではないのですが、これは法律上一定の意味のある行為なので単なる事実行為というわけではありません。
ちょっと話がそれました。

さて、具体的な例の検討に入ります。
94条2項の話ですが、前提は条文にある「善意の第三者に対抗することができない」という「第三者」とは何かという議論です。結論的に言えば、「当事者およびその包括承継人以外の者で、虚偽表示の外形に基づいて新たな独立の法律上の権利関係を有するに至った者」ということになります。そうすると、説例の借家人は、建物については賃貸借という契約関係つまり権利関係を有しています。しかし、建物が建っている土地については何らの権利も有しません。土地について権利を有しているのはあくまでも建物の所有者であってその建物を借りている借家人は建物についてしか権利を有しないのです(借家人に土地自体の賃貸借契約があれば話は別ですが元々この例は無い場合の話です)。とは言え、もし仮に土地に何かが起これば、最悪建物が存在する前提がなくなることもあります。そうすると借家人にも影響が出てくることになります。しかしこれはあくまでも、間接的に起こりうるだけであって借家人自身が直接土地に対して何らかの権利を有していることを意味しません。このように、「権利を有しないところで起こった問題が実際には自分の権利関係に影響する」ような場合を「事実上の」関係と呼んだというわけです。ですから、賃借権が債権だからということとは関係がありません。これが建物の仮想譲渡ならば、建物が権利の目的となっている借家人は「法律上の権利関係を有している」ことになります。しかし、賃借権はあくまでも債権であり、建物の譲渡が物権の移転を目的とするものであることに変わりはありません。
誤解を恐れずに言えば、「直接的な権利関係が無いが間接的な影響を受ける」という意味だと思ってもいいかもしれませんが、「直接」「間接」という表現で色んな場合すべてを説明しつくせるわけではないので、「この事例においては」という限度での理解にとどまることは注意してください。

110条の方ですが、これは割りと簡単で「勧誘行為」というのは別に何らの法律関係を生じさせる行為ではありませんからただの事実行為とそれだけです。勧誘したからと言ってそれだけで勧誘した人とその相手との間に何らかの法律上の権利義務関係が生じるわけではありませんから。
ちなみにこのような事実行為の代行というのは厳密な言い方をすれば代理ではなく準代理なのでBは代理人ではなく単なる事実行為の代行者です(準代理人という言い方はあまり聞いたことがありませんが間違いとは言えませんし、分る人は分ります)。代理人ではないから基本代理権がなく権限外の行為をしても「原則として」(例外はあります)は表見代理が成立しないということになります。
そして表見「代理」と言うくらいですから、表見代理で問題になる行為は「法律行為」ということになります。法律行為を代わりにやる権限が代理権ですから。契約を締結するのは、申込み又は承諾の意思表示という法律行為を行うことにほかなりません。
もし仮に勧誘行為だけで商品説明をすることを認められていない人が勝手に権限外の商品説明を行ったとしても商品説明も単なる事実行為(法律上直ちに何かの効果を生じるわけではない)なのでこれは表見「代理」の問題にはなりません。
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この回答へのお礼

ご丁寧な長文回答ありがとうございます。

■事実と法律は、必ずしも反対語では無いんですね。くわしく定義いただき分かり易かったです。■法律行為は、正当な意思表示が前提にあるんですね。

>>意思表示を要素とする法律要件」が法律行為
>>借家人は、建物については賃貸借という契約関係つまり権利関係を有しています。しかし、建物が建っている土地については何らの権利も有しません。
>>権利を有しないところで起こった問題が実際には自分の権利関係に影響する」ような場合を「事実上の」関係と呼んだ
>>この事例においては」「直接的な権利関係が無いが間接的な影響を受ける」という意味だと

110条
>>契約を締結するのは、申込み又は承諾の意思表示という法律行為を行うことにほかなりません

お礼日時:2006/11/02 22:05

「法律」と「事実」の違いという形でくくるのではなく,それぞれ別個の問題と考えた方がよいと思います。

前半は,「法律上の利害関係」とは何か,という問題で,後半は「110条の基本権限は,事実行為の授権も含むか」という問題になります。日本語においては共通の言葉を用いていますが,専門用語として共通の意味を持つ場合とは言えませんので。

94条2項の「法律上の利害関係」ですが,これは外形行為の無効を承認することによって権利を失い,または義務を負う地位を指します(注釈民法94VII-(3)(ア)(a),349頁)。
仮装譲渡された土地上に仮想譲受人が建物を建て,その建物を賃借している賃借人が有している権利は,あくまで建物に対する賃借権で,この者が土地に対し何らかの権利を得ているわけではありません。そのため,土地の所有権の帰属が直接賃借権に影響するとはいえず,法律上の利害関係はない,とされるわけです(判例)。(ちなみに,厳密に言うと「事実上の利害関係だから法律上の『第三者』として保護されない」ではなく,「法律上の利害関係がないから,『第三者』として保護されない」です。「事実上の利害関係に『すぎず』」という部分に一応はそのような意味が織り込まれてはいると思うのですが,表現がちょっとだけ気になったので。)
本題に戻りますが,もっとも,土地の仮装譲渡が承認されると,仮装譲受人の占有権限が否定されるわけですから,仮装譲受人は建物を収去する義務を負うことになり,その結果,賃貸人の貸す義務が履行不能となって賃借権は消滅してしまいます。間接的には,賃借権に影響するわけです。ここを重視して,法律上の利害関係があるとする学説もあります(四宮)。
結局は,建物の賃借人に土地の所有権の帰趨を決めさせてよいか否かという価値判断が結論を分けていると言ってよいでしょう。判例の立場は,土地に対して権利を有さない者に,そこまで強い権利を与えるとうことは承認できないという価値判断が先行していると思います。

さて,次に110条ですが,そもそも代理というものは「法律行為」についてのものですので,110条でいうところの「代理人カ其権限外ノ行為ヲ為シ」というときの「其権限」とは,当然に法律行為について与えた代理権である,ということになります。「法律行為」とは何ぞや,ということになるとこれが非常に難しいのですが,「意思表示を要素とし,権利義務や法律関係の発生や消滅などをもたらす要件となるもの」,と考えておけばよいでしょう。
そして,ご指摘のとおり,勧誘行為は法律行為ではない(勧誘することを要件として,権利義務や法律関係が生じたりするわけではない)ので,事実行為を授権したに過ぎない場合は,法律行為についての授権がないので「其権限」がなく,したがって同条は適用されないというわけです。
実は,この勧誘行為について基本権限性を否定したこの判例は,批判が多いところでもあり,正当事由の判断で保護すべきか否かのチェックはできるのだから,基本権限の間口は緩めるべきだと批判されていますが,判例の理屈としては上のようになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。専門家のご回答ということで、心強いです。

■この場合の事実上の関係は、保護されるべき法律上の関係として、要件を満たしていない。ということですね。だから「すぎず」なんですね。■法律行為の定義くださり、助かりました。

>>土地に対し何らかの権利を得ているわけではありません。そのため,土地の所有権の帰属が直接賃借権に影響するとはいえず,法律上の利害関係はない
>>「事実上の利害関係に『すぎず』」という部分に一応はそのような意味が織り込まれてはいると
>>「法律行為」とは何ぞや,ということになるとこれが非常に難しいのですが,「意思表示を要素とし,権利義務や法律関係の発生や消滅などをもたらす要件となるもの」

お礼日時:2006/11/02 22:10

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