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先日ガソリンスタンド内で接触事故を起こしました。
給油を終え出発したところ、歩道を走りガソリンスタンドの出口より無理やり進入した車に接触しました。
保険会社に連絡したところ、「ガソリンスタンド内での事故は駐車場内での事故と同じ扱いになるので、一般道での事故と同じにはならないです。まずは5分5分からお話をはじめます。」と担当から言われました。

明らかに相手の過失が多いように思えるのですが、ガソリンスタンドの出口は一方通行や進入禁止扱いにはならないのでしょうか?

A 回答 (2件)

かなり前に似たケースを経験しました。



「道路」か「道路外」かで、扱いが変わるのは事実かもしれません。

ご質問の場合、客観的に見て、道路交通法を守ってない相手方に
より過失があるように感じられます。

しかし、「道路外」ということで、道路交通法の遵守、違反は
保険の過失割合にダイレクトには反映しないようです。
私もこの辺が、おかしな制度だとは思いますが・・・

とりあえず、
「ぶつかったのはどちらか」
「スタンド内で原因を作ったのはどちらか」
などのポイントなどを総合して、あとは保険会社の
腕(?)次第ですかね・・・

なお、スタンド出口は、「一方通行」というのは
残念ながら法的にはそう解釈されないでしょう。
私は、それも守るのが当然と思ってますが(マナーとして)
「一般常識として」という観点からなら(どこまで影響するかはわからないですが)主張できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり、ガソリンスタンドの出口は「一方通行」じゃないんですね。
なんとか相手の過失を主張できるようがんばってみます。

お礼日時:2006/10/31 22:15

 


ガソリンスタンドでも駐車場でも空き地でも公道以外は私有地となり、道路交通法の適応外です。
だから空き地で無免許運転しても問題ないのです。
 (私はこれで運転免許をとました)
よって、進入禁止や一方通行の表示はガソリンスタンドが勝手に表示してる物で道交法に則ったものではありません。

 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
道路交通法が適用されないから、5分5分からなんですね。

お礼日時:2006/10/31 22:12

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