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質問なのですが会社が銀行からお金を借りるのに保証人になった人がいるのですが
お金を借りてしばらくして保証人の生活が苦しく自己破産したとします。そうするとお金を貸した銀行は会社に対して貸したお金を一括返済するように言ってくるのでしょうか?それとも別に保証人を立てるように言われるのでしょうか?教えてください。

A 回答 (3件)

 金銭消費貸借契約書、なるものが会社にあると思いますが、その中に「期限の利益喪失条項」などという言葉の書いた部分をみてください。

そこに、保証人の破産等の規定があれば、銀行がこれを察知した場合には、一括弁済の請求が来ないとも限りません。
 また、そのような状況になったら、通知しなければならない、ということが書いていないかどうか、についても確認してみてください。この場合、会社がそれを知って通知義務を怠ると、そこにまた責任が出てくるものと思います。
 実際に銀行が期限利益喪失条項を実行するかどうかについては、回収が目的であることから、他の方のご回答のように、一括弁済ができるならそれをちらつかせないがら、他に保証人を立ててれと迫ってくることと思います。
 法令上、そしてそれに次いで契約上、してはならないこと、しなくてはならないこと、を確認していくと、明らかになると思います。
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それぞれの銀行により、又、過去の取引状況、貸出残高などによって、対応が違ってきます。



いずれにしても、一括の弁済を求めることは少なく、まず、最初に代わりの保証人又は追加担保を要求してきます。

代わりの保証人がいない場合は、その時点での経営内容によっては、返済期間などの返済条件を変更してくることも考えられます。
いずれにしても、双方の話し合いで解決することになります。
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 借入金の残高にもよりますが、ある程度の返済残高がある場合には、別の保証人を求めたり、残高に応じた担保の提供を求める場合もあります。

いきなり、一括返済ということにはならないでしょう。返済残高が少ない場合には、別の保証人などの対応をしなくても良い場合もあります。金融機関の対応と、今までの信用取引状況によって異なると思います。
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