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先日こちらでいろんな方の意見を聞いて相続放棄の手続きをしました。
そこで少しわからないので教えていただけたらと思います。

放棄の手続き後家に連絡がきたカード会社の人なんかには「相続放棄の手続きをしました」ということを伝えました。他にもまだサラ金等からハガキなどが届いてるのですがこちらから連絡をして「相続放棄の手続きをした」と伝えたほうがいいのでしょうか?
今日主人が使ってた携帯も解約したので家のほうに連絡が来るか家に取り立てに来るかになろうと思いますが何分うちにはまだ12歳と5歳の子供がおりますので家に取立ての人が来て不安な思いはさせたくないのです。おまけに10日後には出産を控えているので私は家を留守にします。
実母が子供たちの面倒をみにきてくれるのですがそれまですべての事を終わらせたいと思っております。
私からサラ金やカード会社に連絡して「相続放棄の手続きをした」と言っても問題ないでしょうか?

A 回答 (4件)

私は以前の質問者さんの質問を知らないので、確認しますが、質問者さんが相続人となるような方(親か夫等)が亡くなられて、相続人である質問者さんがその亡くなられた方が負っていた債務を相続してしまいそうなので、相続放棄申述の手続きをした、と言う事だろうと思われますが、その場合には、その亡くなられた方にお金を貸していたカード会社等(相続債権者という)に「自分は相続放棄した」と言った方が良いと思います。

カード会社等の「相続債権者」からの請求があれば、相続放棄の手続きをした家庭裁判所で発行してくれる「相続放棄申述受理証明書」(確かに相続放棄をして受理されたという証明書)を送るのもいいと思います。その方が亡くなられて、相続する財産あるいは債務がある事を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述をし、受理されていれば債務も財産も相続する事はありません。

ただ、一つ心配な事は、質問者さん以外に、その債務を相続すべき人はいなかったのでしょうか? 例えば、質問者さんの夫が亡くなられた場合には、質問者さん以外に質問者さんと夫の間の子供さんも相続人となりますので、子供さんも相続放棄する必要があります。また、質問者さんが相続放棄したことにより、新らたに相続人となる人も出てくる可能性があり、その人も相続放棄しないと、債務等を引き継いでしまう事になります。例えば質問者さんの夫が亡くなられた場合で、質問者さんや子供さんが相続放棄すると、夫のご両親が相続人となるため、ご両親も相続放棄する必要があります。その場合にさらに夫に兄弟がいればそのご兄弟が相続人となるため、ご兄弟も相続放棄する必要がある、と言う事になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
本日、家裁のほうから通知書が届きました。
早速、放棄の件伝えようと思います。

主人の両親、兄弟もこの件は了解済みでみんなで放棄することになっています。

お礼日時:2006/11/07 16:35

>「相続放棄の手続きをした」と言っても問題ないでしょうか


そうされるべきでしょう。相続放棄の確証を要求された場合も、渡されなければ督促がやまないこともありえますので、逆にここは審判のコピー等やその確定証明等のコピー等を渡すといったことに応じられるべき場合もあります(闇金等なら却って危険なこともありますが)。
但し、証明すべきはご自身が相続放棄をしたことを証明するべきことに留まり、それ以上にご自身以外の相続人がわかるような戸籍謄本等までは協力義務は無いでしょう。自社でお抱えの専門家を使って調べるべきとでも回答すればそれで結構かと思われます。

尚、その後取立がやまなかった場合の対応ですが、債務者以外の義務無き者への取立行為となり、貸金業法21条1項5号に抵触すると思われますので、財務局等に報告される等の対応がとりうるでしょう。よって、交渉経緯はすべて細かくボイスレコーダ、メモ帳等で記録、督促状も捨てずに保管しておかれるのがよろしいかと。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
本日、家裁のほうから通知書が届きました。
早速、放棄の件伝えようと思います。
詳しいお話とても勉強になりました。

お礼日時:2006/11/07 16:33

 特に問題はないでしょうし,早く終わらせたいのなら,その方が簡単だと思います。

会社のほうも,こういった例は多くあることなので,事実を知れば,次の処理に移ることができるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
本日、家裁のほうから通知書が届きました。
早速、放棄の件伝えようと思います。

お礼日時:2006/11/07 16:30

私は仕事で債権回収をしていますが、私のいる職場の場合でしたら、家庭裁判所の相続放棄承認の書類の写しをもらうようにしています。


それがあれば回収業務とりやめて終わります。

出産が控えているということでしたら、早めに放棄したと伝えスッキリしたほうがいいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
本日、家裁のほうから通知書が届きました。
早速、放棄の件伝えようと思います。

お礼日時:2006/11/07 16:30

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