アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

ウチの母のことなんですが、老朽化により急な立替をするらしくて、来年3月いっぱいまでに退去してほしいと、急に大家代理の不動産やさんがやってきて話が出たそうです。条件は二つしかないと言われて、保証金35万プラス15万か、新しい物件を探して新しい物件の保証金+引越し費用+電話、エアコンの移設費用を出す以外はなくて、立退き料などは一切ないです。二つから選んでくださいと言われたそうです。こういうことは無知なので、これから交渉するのに↑ので本当にあってるのかもわからないのでおしえていただけますか??現在の家賃は5万円です。クーラーも古くなっていて引越しする時に移したら動かなくなる可能性もあります。

A 回答 (6件)

#4,5です。



>証金全額返金+引っ越し費用全額+家賃6ヶ月+新しい物件の敷金礼金はやはり請求できるといわれて、この件も伝えたんですが、まったく無理!!

家賃6ヶ月というのは、当然請求できるという数字ではなく、一般的に交渉ベースとされる数字です。要求内容は#2さんの回答に基づくものだと思うのですが、6ヶ月とは以下のように考える説もあります(このホームページは大家さん側にたって立ち退き交渉を行う企業の物です。逆に言うと大家さん側に立つ人でさえこの程度は覚悟してくださいということだと思います)。
これと比べると多めの要求をしていると思います。
http://www.asahi.ac/info/tachinoki.html

なお、6ヶ月を待たずして出ろというのなら、期間短縮の分は上乗せしてもらってもよいと思います。

参考になりそうなサイト
http://www.mirailaw.jp/info/manage02.html

この回答への補足

先日は色々ありがとうございました。
話し合いで、保証金35万+25万と、仲介してる建設会社の人の社員価格での引越し費用に負けてもらう、と言うので多分決まりそうです。
もってきてくれた物件が気に入れば、引越し費用+新しい物件の敷金礼金+電話、クーラーの移設費用になりますが。
本当に答えてくださった皆様ありがとうございました。

補足日時:2006/12/22 17:23
    • good
    • 0
この回答へのお礼

色々とありがとうございます。ゆっくり見させていただいて参考にさせていただきますね。

お礼日時:2006/12/06 09:36

#4です。



消費者契約法という法律があります。この法律は最近できたものですが、最近更新をしている場合、更新時に新たな更新契約を結んだとも考えられます(書類などはなくても契約は成立します)。

消費者契約法では、一方的に消費者(借り手)に不利になる特約は無効となっています。

また借地借家法(契約当時だと借家法だったと思います)では#4で書いた内容が強制的になっています。つまり特別な事由がなければ、退去を求めることはできないことになっています。この契約内容だけでは特別な事由には該当しないと思いますので、条件を成立していませんし、

>大家は6ヶ月から1ヶ月前に契約解除を言うと、保証金のみ返金で退去できると書いてあって、

このような契約について相談先として、消費者生活センターというのがあります。一度そこに相談してみるとよいと思います。

なお、
>大家は6ヶ月から1ヶ月前に契約解除を言うと、
はおそらく1ヶ月ではなく1年の間違いだと思います。
1ヶ月となっている場合は、これまた借地法に違反しています。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
>大家は6ヶ月から1ヶ月前に契約解除を言うと、保証金のみ返金で退去できると書いてあって
↑は代理人の人もこれは本当にしないので安心してくださいとは言われたんです。一応、口頭で、古くなってきているし補修する方がどんどんお金もかかるし、いっそのこと立てなおしてと言う話が出ている、という話を大家さんの息子さんが立ち話で話した日からは退去まで一応六ヶ月担っているといわれたので、文面できたのは11月だったので、
急に三月までとか言われてもすぐには
出れる状態ではなく最悪3月過ぎになってしまうかもわからないことは、伝えました。先方もこれは一応理解してくれたんですが、
契約の方は、入居してから一度も更新とかしていなくて更新契約などはしていない状況なんです。
母は無料の弁護相談にも行ってきたのですが、
保証金全額返金+引っ越し費用全額+家賃6ヶ月+新しい物件の敷金礼金はやはり請求できるといわれて、この件も伝えたんですが、まったく無理!!
という話だけでした。。。何なら弁護士を通していただければ、こちらも弁護士をつけて話をさせていただくのでといわれてしまって、何せ知識がないので、じゃあ駄目なのかな??契約書もあるしという感じになっているんです。本当に無知なので、すごく質問ばかりしてしまって申し訳ないです。

お礼日時:2006/12/04 13:38

老朽化というのは急に起こる物でないので、一般に緊急性があるとは思えません。

行政の指示による立て壊し等でなければ、基本的に民法と借家法に従った権利があります。

民法では契約期間の定めのある契約の場合、途中解除に関する取り決めが内径やのく場合、原則として途中解除できないことになっています。契約に途中解除の取り決めがなければ、契約期間まで住む権利を持っています。

借家法(現在は借地借家法ですが契約した頃は借家法)では、契約期間の定めのある契約の場合、民法により契約間途中の契約解除はできないことになっていることを前提に、契約期間が切れた場合、大家側から更新を拒絶するには期間の切れる6ヶ月から1年の間に申し出ることを条件としています。つまり6ヶ月以上前に申し出なければなりません。
また契約期間のない契約の場合、いつでも申し出て良いことになっていますが、申し出から6ヶ月経つまでは立ち退かせることができないことになっています。

また借地契約については最長契約期間の定めがありますが、借家契約については契約期間の制限はありません(短い方には制限がありますが)。

つまり20年以上前の契約なら契約方式係わらず、最低でも大家の申し出から6ヶ月間はそこに住む権利を有しています。だから金銭交渉だけでなく、期間の交渉をすることもできます。また最低でも6ヶ月ある期間を短縮する分を上乗せするように交渉することもできます。
次の事業計画がある場合などは、その期日を守らないと計画に支障が来しますので、これは交渉の材料に使用できると思います。

また借家法では大家側から立ち退きの要求をする際に6ヶ月以上前の申し出の他、正当な事由がなければ認められないことになっています。

老朽化は補強で対応可能な場合もありますので、必ずしも正当な事由として認められるものではありません。補修費などを総合的に考えて仕方ないと判断された場合のみ、正当な事由になるだけです。

大家側の正当な事由とするには、老朽化の根拠をはっきりと示さなければなりません。それを示せずには正当な事由ではありません。
いわゆる立ち退き料というのは正当な事由を補足するために支払われるもので、老朽化を理由としても立ち退き料の支払いが必要となった判例もあるそうです。

正当な事由としての立ち退き料と正当な期間を短縮する分の金銭補償を求めてみてもよいのではないかと思います。
金銭提示がされていますので、それがいわゆる立ち退き料という物です。立ち退き料には決まった計算法はありません。その額が少ないかどうかは個人の判断です。
ただし、立ち退き料としては、家賃6ヶ月分相当というのが1つの目安としてあるようです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
もともと20~30件くらいすんでいたのですが、
だんだん引越ししていって現在8件しかすんでいないみたいです。
けど、建物も古くなっているし、故障や水漏れなど補修の方が
費用がかかるそうで、いっそ立て替えて新しいマンションを建てて
たくさん入居した方が儲かるので、立替をすることに決定したみたいです。
参考になりました。ありがとうございます。
本当にこういうことって全然わからないので・・・。
母はどちらか選ばないといけないって言われたから
二つから選択するしかないみたいって言ってるんですよ。
よくわからないけど、他にもどうにかなるんじゃないかとか思って。
ここに書き込みさせていただいたんです。

お礼日時:2006/11/13 17:30

>ところで、入居年数とかは関係あるのでしょうか??


特にないと考えてよいかと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。関係ないんですね(^^)
入居は古いととか代理の人にいわれたらと、質問しました。
ありがとうございます。

お礼日時:2006/11/13 17:23

借家権というのは非常に強力なので、こちらの希望を伝えて、それでなければ退去しません。

出来ません。とはっきり拒否してください。

条件としては、たとえば敷金全額返還+家賃の半年分(5x6=30万)+引っ越し費用全額+新しい物件の敷金及び礼金全額程度であれば無茶な要求とはいえません。

この回答への補足

先日はお答えいただきありがとうございます。
昨日、一度目の交渉をしてきました。
敷金全額返還+家賃の半年分(5x6=30万)+引っ越し費用全額+新しい物件の敷金及び礼金全額で提示したところ、これは無理です!!といわれてしました。まず理由が、契約書が21年前のものに、大家は6ヶ月から1ヶ月前に契約解除を言うと、保証金のみ返金で退去できると書いてあって、代理人の人もこれを出すとさすがにひどいし、大家さん側もここまではしませんが、経営状況がかなり切迫してる点と、大家さんが別に経営しているスーパーが赤字で年内に閉鎖に追い込まれてるので金銭的にかなり苦しい点を訴えられました。
とりあえず、保証金全額返金+家賃の半年分+雨漏りなどした時に大家さんが修理してくれなかったのでこちらでした分の修理代全額を請求してみたのですが。。。それか引越し費用全額+新しい住居の敷金礼金+雨漏りなどした時に大家さんが修理してくれなかったのでこちらでした分の修理代全額ということで、見たいな話にとりあえずいわれました・・・わたしとしては、大家さんはとりこわして新しい物件を立てれば収入も入るし、最初の交渉するつもりの敷金全額返還+家賃の半年分(5x6=30万)+引っ越し費用全額+新しい物件の敷金及び礼金全額で本当に無理なのかな??と今も思っているのですが、その昔の契約書があるのでやはり代理人のかたのほうが正しいんでしょうか??聞く人がいないので頼ってしまって申し訳ないんですが教えてください。

補足日時:2006/12/04 09:27
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
>条件としては、たとえば敷金全額返還+家賃の半年分(5x6=30万)+引っ越し費用全額+新しい物件の敷金及び礼金全額程度であれば無茶な要求とはいえません。

一度これで交渉してみますね。ありがとうございます。
ところで、入居年数とかは関係あるのでしょうか??
えっと、確か、入居して20年か21年だと思うんですが・・・。

お礼日時:2006/11/11 23:48

よく似た条件(前者)で追い出されたことあります。


かれこれ20年前。家賃はもう少し高かったかな。
それで新居の礼金、敷金、引っ越し代で足が出ました。
これらは相手との交渉次第です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
母もどう考えても足が出るし・・・って悩んでます。
交渉の時は、付き合うといってるので頑張って交渉するつもりです。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/11 23:46

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!