現在契約上の問題があり、損害賠償訴訟を起こそうとしています。
弁護士さんから、それに伴う書類として委任状の提出を求められましたが、「原告がする一切の行為を代理する権限」以下に、「訴えの取下げ,和解,請求の放棄・・・」と言う文言が延々と並んでいます。
実は先方より私にとっては心外の和解額の提示があり、弁護士さんからそれでどうかと言う打診があったのでびっくりした覚えがあります。
青色ダイオード裁判の記事を見ると、実際の裁判では弁護士さんが依頼者を説得して和解している場合がありますが、この様な文面ですとそう言った必要が無い様に感じます。
定型でそういった記述にはなっているが、実際には依頼者の了解を得て行動すると言う理解で宜しいのでしょうか。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
訴訟代理権の範囲については,民事訴訟法第55条に規定されています。
委任状に記載されている「原告がする一切の行為を代理する権限」の部分が第1項の「委任を受けた事件について,反訴,参加,強制執行,仮差押え及び仮処分に関する訴訟行為をし,かつ,弁済を受領することができる。」の部分に該当します。
一方「(反訴の提起),訴えの取下げ,和解,請求の放棄…」は第2項の各号に規定されています。これらの訴訟行為(特別授権行為)は,別途委任を受けなければその訴訟代理権の効果は及びません。
従って,たとえば「和解」は特別授権行為なので事前に委任する旨が明記されていなければ和解期日に当事者本人がいちいち出頭しなければ和解を成立させることができません。これでは代理人に委任した意味がなく非常に不便です。
しかし,いくら事前に代理権を付与されているからといって勝手に和解を成立させることはあり得ません。依頼者の意向に反した和解をすればその依頼者から損害賠償を請求されたり,ともすれば懲戒の対象になりかねません。当然事前に依頼者の了解は得ておくのが実務です。
この委任状への記載は言ってみれば定型文言のようなもので,あまり気にする必要はないと思います。
No.2
- 回答日時:
代理行為について、民法109条に定めがあります。
-------------------------------------------------------
第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
-------------------------------------------------------
つまり、委任状を発行した以上、弁護士の進める和解案はあなたも責任を負うということです。
このことから、代理人(弁護士)はあなたに了解を得てから法律行為に及ぶべきなのです。
ご回答有難うございました。
法律を読んでも、解説を頂かないと素人には不安なものですが、なんとなく大丈夫そうだと感じました。
お礼が遅れて申し訳ありません。
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