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私の義姉についての質問です。

もともと生命保険に加入していたのですが、
結婚相手が給料天引きできるということで、
旦那さんの給料から引き落とししてもらうことにしました。

義姉夫婦は共に働いていて、二人とも年末調整を
することになりました。

旦那さんは、自分の分の生命保険料を10万円以上
支払っているので、義姉分の生命保険料は
義姉の年末調整で控除を受けたいのですが、
可能でしょうか?

A 回答 (3件)

 こんにちは。



 「保険料控除」を受けるには、次の要件を最低満たしている必要があります。

1 保険金の受取人が一定範囲の人であるか。(要は親族などが受取人かということです)
2 本人が支払ったものであるか。
3 控除を受ける年中に支払ったものであるかどうか。

 今回のケースでは、「1」「3」を満たしていると思いますが、「旦那さんの給料から引き落とし」されているということは明らかに「2」に該当しませんから、奥さんの控除とすることはできないです。

○参考

・下記のサイトは,「平成18年分年末調整のしかた」で,年末調整事の実務者の手引きです。21ページ以降に「保険料控除」についての詳しい説明が掲載されていますので,参考にしてみてください。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5279/ …

○ちなみに、

・私の勤務先では、天引きされた保険料はあらかじめ「保険料控除申告書」に印字されており、たとえば家内の控除にすることなどは事実上できないです…
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この回答へのお礼

詳しくご説明いただきありがとうございました。
手引書のほう、勉強してみます。

お礼日時:2006/11/23 21:59

>もともと生命保険に加入していたのですが、


結婚相手が給料天引きできるということで、
旦那さんの給料から引き落とししてもらうことにしました。

払ってないからダメですね。
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この回答へのお礼

だめなんですね。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/23 21:58

生命保険料控除については、家族の分も含めて、実際に支払った者で控除すべきものですから、ご主人の給与から天引きされてしまっているのであれば、ご主人が支払っているとしか言えないものと思います。


http://www.taxanswer.nta.go.jp/1140.htm

それと、満期金を伴う生命保険については、受取人と保険料負担者が違う場合には、満期保険金の受取時に、受取人に対して贈与税がかかってくる事ともなりますので、もしもその保険の満期時の受取人がお姉様であれば、ご主人が給与天引きで支払っていた分に相当する保険金については、受取時には、お姉様がご主人から贈与を受けた事となってしまいますので、もしもそのような契約であれば、ご主人の給与天引きではなく、お姉様が支払う形に変更された方が良いものと思います。
(そうすれば、もちろんお姉様で生命保険料控除もできますし)
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この回答へのお礼

質問の回答のほかに、贈与税のことまで教えてくださり
ありがとうございました。勉強になりました。

お礼日時:2006/11/23 21:57

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