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過去にネットでであった男性に職業を詐称されて婚約されそうになりました。
これってどんな罪になるのですか?

A 回答 (4件)

職業を詐称することだけでは、刑法上の犯罪を構成しませんが、その方が職業を詐称した上であなたに近づきその職業にその人がいることが前提となって婚約を行ったというのであれば詐欺の成立があるかもしれません。


しかし、この話が詐欺としての成立するためには
1.犯人が人をだましてお金等具体的実際的な利益を得ようと考えてあなたに近づいた
2.あなたがだまされた
3.騙された事によって、そうでなければ相手にあげなかった具体的実際的な利益をあげた
ということが必要になります。
そもそもその人は、あなたを陥れて利益を得ようとするつもりがあったのでしょうか。
また、その人の職業の詐称と婚約との間には直接的な関係があったのでしょうか(あなたの家が医者の家で、相手が医者でなければ婚約しなかったとか)。
さらに、あなたが婚約されそうになったのにしなかったのは職業の詐称に気づいたからでしょうか。もしそうなら、婚約以外に相手に利益の交付がないのであればやはり詐欺にはなりません。
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なんの罪にもなりません。

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電脳職業的男性婚約未遂罪だったと思います。

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被害は何ですか?金銭?

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