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宜しくお願いします。
先日中古マンションを契約、その後こちらのやむおうえない都合でキャンセルする事になりました。
しかしキャンセルの場合、手付金の放棄以外に不動産業者へも手数料を満額発生すると聞き少し驚いております。
契約時にキャンセルの場合は手付け(売り主に対しての)を放棄する事は記憶しておりましたが、不動産業者への仲介手数料を満額支払う事は記憶にありませんでした。
一般的に契約後のキャンセルの場合手付けの放棄以外に、不動産業者へも仲介手数料が成約同様の満額発生するものなのでしょうか。
不動産業者は大手です。

宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

売買契約書には、売買物件について書いてあるので、普通は仲介手数料については書いてありません。


しかし、契約解除について手付金放棄のほかに必要なものはありますか、と質問すると、仲介手数料が必要だと言われました。(聞かなければ知らないまま) もしかすると、その辺は業者によってまちまちかも。少なくとも大手では満額必要なようです。
この辺は、契約時にもっとはっきり言ってもらいたいものです。

話は別ですが、売主側からキャンセルされても、買主も手数料を払わなければいけないのはおかしいのでは、と聞くと、手付け倍返しの分から払えば損はないでしょう(手付け>仲介手数料ならば)と言われました。でも中位の不動産会社では、その場合は半額にしときましょうと言われたので、この辺は相談で決められるのかも・・・。(多分大手では融通が利かない?)
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No1です。


前言を訂正します。

私がNo1で書いた内容は一般的では無いと言うことが判りました。
ローカルなものを元に書き込んでしまいました。

契約書の記述に従って対処して下さい。
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普通は支払います



契約が完了する迄が仲介業者の仕事でしょう

今回の場合は
・契約が完了している
・その契約に基づいて契約を破棄している

あくまで「白紙撤回」では無く、契約後のキャンセルでしょう

で、契約が成立していれば仲介料も発生している事になります

契約を無事キャンセルさせる手続きも仲介者の仕事の内です
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これは払わねばならないのが普通てす。


仲介手数料は、「金銭の移動」をもって発生します。
つまり買い主から売り主へ手付金が移動するということは、仲介業務が成立したということです。
仲介業務は売買契約とは別個のものですから、no.1様の書かれているような特約などありませんし、手付金の中から払ったりすることもないです。
買い主都合でも売り主側にも仲介手数料は発生しますから、この場合双方が損をしないように、、手数料より高く手付金を設定するのが普通です。
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契約書に「解約時おいても仲介手数料を支払う」という特約がないのであれば支払う必要はありません。



通常こういった場合は、違約金等の金額を受け取った側がその中から仲介手数料を支払うと言うのが普通です。解約には手付金の額を放棄すればそれでOKというのが考え方です。

大手業者は独自に契約書の内容を決めている場合が多いのでもう一度契約書をよく読んでみて下さい。
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