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103万以下のパート主婦です。
夫の会社に提出するために源泉徴収表が必要なので、会社で出してもらいたいのですが、年末調整が済んでいない源泉徴収表をもらっても、会社で年末調整してもらえるんですか?そして年末調整済みの源泉徴収表をまたくれるのでしょうか?それとも、3月に自分で確定申告しないと税金の還付は受けられないのでしょうか??

A 回答 (3件)

ご主人の年末調整に奥さんの源泉徴収表を添付する必要はありません。


12月までの見積額(まだ12月分はもらっていないでしょうから概算額)を連絡するだけでいいのです。
中途退社をしない限りは年末調整が済んでいない源泉徴収表は出してもらえません。
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#2の方の回答の通りです。



仮に質問者の年間パート収入を概算で900000円とし、ほかには収入がないものとします。この場合、年間の所得は、
900000-650000=250000(円)

夫の給与から配偶者控除を受ける場合は、夫が会社に提出する『18年分 給与所得者の扶養控除等申告書』の、控除対象配偶者の「平成18年中の所得の見積額」の欄に”250000円”と記入します。それだけです。源泉徴収票の添付は必要ありません。
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 その手元にある源泉徴収票をご主人に渡してください。


 年末調整後に源泉徴収票の内容が変わるようなことはありませんし、当然再度発行されることもありません(紛失した場合などは依頼すれば再発行してくれると思います)。
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