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特定のテーマについて、有益な情報を提供しているサイトのURLそのもの(httpから始まるURLのみ)を市販本という形態の出版物に掲載しても、著作権侵害にはあたりませんか?
2002年4月15日の判決(東京地裁)で、ネット上の掲示板に載せた情報を本人の許諾無く、掲載して売った出版社に著作権侵害の判決が出ました。詳細は省きます。このことで、ネット上の情報を出版物に移転することに対して、とても不安を感じるようになりました。
ネット上の有益なサイトのURLをネット上のサイトなどで紹介することは、リンクを張るなど、慣例化していて、おそらく、問題はないのでしょうが、出版物で紹介することはどうなのでしょうか。
つまり、何々のテーマについては、このサイトが便利・・・などの情報として、URLとサイト名を本で紹介することは、著作権に抵触する可能性があるのでしょうか?
もちろん、そのホームページの内容をそのまま転載することはまったくしませんが、その場合でも、何らかの問題は生じますか?
少し不安なのは、市販本にした場合、URLそのものが価値を形成するので、利益の一部を構成してしまうのではないかという点です。また、URLを提示することは、行き着く先に情報があるので、それまでも含んで考えるとしたならば、4月15日の判決も無縁なものではなくなります。
もちろん、マナーとして、また、自己防衛として、サイトの作成者にURLの市販本掲載について許可を得ようとは思いますが、なかなか連絡先がわからないものも多いのです。しかし、掲載したいわけです。
少し、厄介な話に感じられるかもしれませんが、問題は単純です。
(常識的に考えれば、URLは多くの人に知らせたいという動機で公開しているわけですし、検索によって表示される種類の情報ですから、「問題なし」でしょうが、深く考えるとわからなくなるので、どなたか教えてください。)

A 回答 (2件)

わかりやすく言いますと、


出版物に参考文献を載せるのにその文献の著者や出版社の許可がいらないのと同様に、出版物にURLを載せることについて作成者に許可を得る必要はありません。

詳しく言いますと、
URLは著作物=「思想又は感情を創作的に表現したもの」ではない単なるデータですから、著作権の対象とはならないのです。
4月15日の判決で問題になったのは、掲示板に書き込まれた文章=著作物を出版物に転載することなので、URLを単に載せることとは問題が異なります。
著作権が及ぶかどうかは、(1)著作物を、(2)著作権の対象となる方法(複製など)により利用している場合で、(3)権利制限の対象にならず、(4)保護期間の範囲内であること、といったような要件により判断されますが、この場合は、既に(1)の要件で対象外となるわけです。
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この回答へのお礼

とても明確なお答えですし,その根拠も納得できるものです。
お早い回答も,ありがとうございました。
よほど,別の角度-例えば,似た件で係争中の場合,あるいは,著作権研究の先端で行われている議論など-からの回答が寄せられない限り,north073さんの言葉が「決定的」なものに思えます。
私の不安はまさに杞憂の類のようです。
心から感謝いたします。

お礼日時:2002/04/26 18:37

 URLは著作物ではなくて、ホームページの住所を表示しているデータですので、著作権法の適用外という扱いでよいと思います。

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この回答へのお礼

回答者No.1の方と同様な趣旨の回答と思います。二件の回答の趣旨が同じでしたので安心しました。ありがとうございます。

お礼日時:2002/04/26 18:41

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