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郵便局で作ってくれる(郵便)普通為替ですが
銀行や証券会社、保険会社等の金融機関では発行してもらえないのでしょうか?

発行してもらえないのなら、
それは法律上の問題なのでしょうか?
それとも他の理由が?

郵政公社化または民営化が言われている今日、
信書配達の民間参入だけでなく
普通為替または小為替の発行等についても
議論があっても良さそうなのですが。
どんなもんなんでしょうかね?

質問らしい質問ではないのですが
詳しい方
教えて下さい

A 回答 (1件)

元、郵政職員です。



郵便為替(普通為替・電信為替・定額小為替)に関する規定は
郵便為替法にて定められております。

●郵便為替法
第2条(郵便為替の国営)郵便為替は、国の行う事業であつて、総務大臣が、これを管理する。

とあり、銀行や証券会社、保険会社等の金融機関では発行できません。

私は支持していない某総理大臣は、郵政3事業(郵便・郵便貯金・簡易保険)の民営化を唱えていますので、当然、視野に入れているものと思います。
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この回答へのお礼

お礼の返事が
遅くなり申し訳ありません。

参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/06/27 02:16

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