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12月4日に株式会社を設立しました。 一人で株主と取締役を兼ねている、いわゆる一人会社です。 自宅を本店所在地としています。 設立後におこなうべき各種の届出が遅れがちで、あわてておりますが、今回は 「給与支払事務所等の開設届出書」 について質問がございます。

国税庁のウェブサイト http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/ann … には、「給与の支払者が、国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止した場合に、その旨を所轄税務署長に対して届け出る手続です。」 と記載されています。 ということは、

(1) 従業員を雇用せず、また当面は取締役に対して役員報酬を支払う目処もなければ、この届出書を提出する必要はないと考えられるでしょうか。

(2) (1) において、もし提出が必要である場合、その提出期限は会社設立から1ヶ月以内ということになるのでしょうか。

(3) 現在、本店とは別の場所に店舗を設ける準備をしており、営業活動はおもに店舗でおこなう予定です。 しかし、事務処理は本店 (自宅) でおこなう予定です。 (1) において、もし届出書の提出が必要である場合、本店と店舗のいずれの所轄税務署に対して提出することが必要でしょうか。

そもそも、株式会社が誰にも給与を支払わないということがありうるのかどうか (たとえ0円でも給与を支払っていることになるのではないだろうか) といった点に、ちょっと自信がなく、上記のように迷ってしまいました。

どなたか、アドバイスをいただけると助かります。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

(1)その通りです。


もちろん、提出されたとしても何も問題はありません。

(2)提出する必要はありませんが、給与を支払うようになった時は、その時から1ヶ月以内に提出すべき事となります。
但し、これについては遅れたからといって特に罰則規定のようなものはありません。

(3)個人事業であれば話は別ですが、法人の場合は、基本的には本店所在地の税務署へ提出すべき事となりますので、本店の所轄税務署に提出されれば良い事となります。
むしろ大企業などは、その支店ごとで源泉徴収の事務をしている場合には、それぞれで給与支払事務所開設届を提出して、それぞれで処理されるケースもありますが、一般の中小企業であれば、本店の所轄税務署に提出すれば事足ります。

株式会社であっても、従業員を雇わずに一人でされている場合には、設立後しばらくの事業が軌道に乗るまでの期間については、役員報酬をもらわずにされている所は現実にあったりします。
ですから、それ自体は、お気にされなくても問題ない事となります。
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この回答へのお礼

たびたびありがとうございます。

ところで、少し脱線しますが、(2) において、給与を支払うようになった時から1ヶ月以内というのは、給与計算期間の開始日から1ヶ月以内ということでしょうか、それとも最初の給与支払の日から1ヶ月以内ということでしょうか。

お礼日時:2006/12/21 16:51

>(2) において、給与を支払うようになった時から1ヶ月以内というのは、給与計算期間の開始日から1ヶ月以内ということでしょうか、それとも最初の給与支払の日から1ヶ月以内ということでしょうか。



1ヶ月以内と言っても、特に罰則規定もあるわけでもありませんので、そこまで気にされる必要はないとは思いますが、給与を支払われれば、早速その翌月10日までに源泉所得税を納付しなければならない訳ですから、給与計算期間の開始日から1ヶ月以内と考えた方が良いとは思います。
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この回答へのお礼

そういうことですね。
承知しました。
どうもありがとうございます。

お礼日時:2006/12/22 01:44

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