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Aさんが貸している田んぼから、1億円相当の金がみつかりました。見つけたのは、この田んぼを借りているBさんです。その金を埋めたという人の孫というCさんもあらわれました。この金はだれのものになりますか?(文化財保護法には引っかからないことを前提として)。また、Cさんがあらわれなかった場合はどうなりますか?

A 回答 (2件)

 Cさんのおじいさんが埋めたことがわかれば、遺失物法の規定により、Cさんのものになりますが、発見者であるBさんには遺失物法の規定により埋蔵金の5%以上20%以下の範囲で報労金をもらうことができます。

Aさんは貰えません(遺失物法13条)。Cさんが証明できなかったり、現れなかったりしたときには、民法241条の規定により、AさんとBさんで分け合うことになります。
 なお、過去に領海の海中から小判が100枚以上発見されたケースについて、発見者と国と分け合っています。
http://www.pref.saga.jp/kyouiku/bunkazai/h_kaite …

参考URL:http://www.hou-nattoku.com/mame/mame5.htm
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この回答へのお礼

 ありがとうございました。よくわかりました。

お礼日時:2002/05/01 18:04

宿題の意味、わかってますか?


こうはっきり「宿題です」っていうひと初めて見た…。
さてどうなるでしょう?
自分で考えるなり調べるなりしましょう。
っていってもこの質問もこのままにしそう…。
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