こんにちは、今、ヨーロッパ特許について中間処理を行っているのですが、判らない点があるので、質問させていただきます。
EPCの出願の中間処理で現地代人からスイス方式
「○○の病気の患者に投与するための・・・~成分の使用」というクレームに修正しないと特許が取得できないとの指摘を受けました。
日本の特許法では、このように治療方法とも受け取れるクレームの記載は許されていないと思うのですが、ヨーロッパでは認められているのでしょうか?
また、このような記載を行った場合、文言だけで判断すると、病院等で実際に治療を行う場合にのみ、特許に抵触し、そのその成分を使用して医薬品等の製造、販売する場合には及ばないように読めるのですが、日本の用途発明の特許と同様の取り扱いになるのでしょうか?それとも文言通り、医師等が治療に用いる場合のみ抵触するのでしょうか、 また、ヨーロッパでは日本出願の用途発明クレーム(「~を有効成分とする○○治療薬」)の記載は認められていないのでしょうか?そのあたりの取り扱いについてご教示頂けたら幸いです。
このことを日本の代理人である弁理士さんに聞いたのですが、「現地代理人に任せたら良い」というのみで、的を得た回答が得られませんでした。
更に、EPCやスイス方式等について説明されている書籍等があればご教示頂けたら幸いでです。
宜しくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
そもそもスイス式クレームとは、「~治療用医薬を製造するための化合物Aの使用」という形式のクレームのことですよ。
「医薬の“製造”のための使用」という部分がミソなんでしょうね。「製造のための使用」の実施の結果として得られる物は医薬そのものですから。もう一度現地代理人からの手紙を確認してみてください。下記ページはかなり参考になるかと思います。
http://www.kantei.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/ …
第二医薬用途とは、その物質についてすでに別の医薬用途(第一医薬用途)が知られている場合に、第二の医薬用途を見出した場合のことを指します。このような場合でも日本では「化合物Aからなる~用医薬」という形でクレームできますが、欧州では認められないため、「~用医薬の製造のための使用」という形でクレームします。
欧州特許庁の審査便覧のC部「実体審査のためのガイドライン 第IV章特許性 4.産業上の利用可能性」に少々書かれていますので、特許事務所に勤めている実務家でしたらご自分で探してください。
ちなみに、「改正条約」は2007年12月13日までに発効の予定になっているそうです。
ついでに言っておくと、医薬発明に限らず、既知の物質について新規の用途を見出した発明の場合、欧州では「~剤」や「用組成物」という形では特許を取ることができないので、「Use」claimの形にしますね。
参考URL:http://www.kantei.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/ …
ありがとうございます。
代理人の書簡を再度確認したのですが、やはり「○○の病気の患者に投与するための・・・~成分の使用」という形になっております。
なので、「~治療用医薬を製造するための化合物Aの使用」の形になるように修正依頼をすることにします。「~治療用医薬を製造するための化合物Aの使用」の形であれば製造方法の発明、用途発明等として理解できるのですが、「○○の病気の患者に投与するための・・・~成分の使用」のようなクレームは見たことが無いので、あれ???という気持ちでした。
また、第2用途の発明は用途発明の形としてクレームすることが欧州では認められてないということなのですね。その違いが理解でき、かなりすっきりとしました。
私は、今、某中小企業で、特許の仕事をやらせていただいています。特許の担当が私一人しかおらず、EPCの中間処理も初めてでしたので、かなり困っていました。ありがとうございます。
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