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1.市場経済体制の下で独占禁止法が必要となるのはなぜか?
2.大規模小売店舗立地法の施行により小売業の事業展開にいかなる影響がもたらされるか?よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

1.について


市場経済体制とは自由競争が行われる世界ですが、その競争で勝ち続ける企業が大きくなりすぎるとその競争が行われなくなるからです。
例えばAという企業がその市場において80%のシェアを占めた場合、その市場はAという企業の思うがままになってしまいます。具体的には製品の価格が企業にとって有利な状態で安泰としていられます。その時他の企業がAという企業に挑もうとしても流通業界などを抑えられていて参入できないのです。
もっと分かり易くいうとBという企業が製品を売るために問屋に卸そうとしてもAが問屋に対してBの製品を扱うならAの製品を卸さないなどと圧力をかけることができます。また問屋に対して不当な抱き合わせ販売を強制することもできます。問屋にとってはAの製品が80%のシェアを占めているのですからそれを扱うことができないのは死活問題です。故にAの圧力に屈するしかないわけです。
このようなことが行われないように独禁法があります。この法律は消費者にメリットがあります。消費者にとっては商品の価格が低くなります。現在の電話通話料をみれば分かりやすいと思います。また社会にとっても企業間の競争により技術の発展というメリットがあるのです。
2.について(これはあまり自信ないです。ごめんなさい。)
この法律は外国の圧力によって作られたといってもよいでしょう。ですから外資の大型店舗がますます増えてくると思います。今までは単に国内での小さな小売店の存続が問題でしたが、これからは国内の大企業の存続が焦点となります。すでにトイザラスやカルフールといった企業が出店して驚異となっています。流通業は今までメーカーに比べて外資との競争は経験していませんでした。これからが本当の大規模な小売店の力の見せどころです。
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2についてですが、商業調整を目的とした立地法の制定で大店法は廃止されています。

立地法は、周辺の生活境調整を目的とし、店舗面積1,000m2以上の大規模店の、交通渋滞対策(おもに駐車場と荷さばき車両の駐車施設整備)、廃棄物保管施設整備と騒音の基準と規制を定めています。 
設置者は届出後、4ヶ月間は、住民説明会を行い、住民と都道府県の意見の提出を待ち、意見があれば、改善措置を示し、また、住民の意見が出されるのを待つことになります。理由なく改善案を示さなければ、勧告され、さらに従わなければ公表されます。  意見がなくても、原則8ヵ月は、出店や変更はできません。 だから、設置者にとっては、非常にいやな法律です。 999m2の店舗面積にして法の網をのがれようという動きもあります。 また、とりあえず、希望案で届出し住民や都道府県の出方をみる大手もおおいようです。
 公表されてもよければ、8ヵ月さえ待てば、合法的にオ-プンできる仕組みなのですが、そこまでする設置者は、まだいないと聞いています。
大規模小売店にとっては、大店法のような地元商店街との商業調整はなくなったものの、住民の目にさらされる環境調整という厄介な足かせをはめられたといった感じのようです。 ちなみにすでに営業している店舗は、1,000m2を超えていても、変更さえなければ、立地法の規制は、うけない仕組みとなっています。 
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 補足ですが、外国の圧力で旧大店法が廃止されましたが、政治家の支援者には中小企業も多く、両方の妥協案として立地法が制定されました。

 つまり、商業調整という規制をなくして外圧にも一定の理解を示し、その一方で環境調整で地元中小企業を守るという意図があったようです。 私の住む地域の動きとしては、既存の大規模店の新規出店と時間延長の届出が大半です。
 まだ新しい法律でよくわからないので実績の積み上げが見えてくるまで、新規出店は様子を見るという地元大手ス-パ-の社長もいました。
 特に、外国の大規模店の動きはありません。 
 ちなみに、最近の新聞に、大規模店舗と中小企業を対象に行ったアンケ-ト結果が掲載されていて、大規模店舗は、騒音・交通調査のコストがかかること、出店までに8月以上かかること、そして、店舗面積が減らされてしまうことがあることなどから、出店がむずかしくなったとの答えが、中小企業は、環境基準さえ満たせば、地元商店街との商業調整が不要となっているので、大規模店の出店が容易になったとの答えが、それぞれ最多となっていました。 
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