プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

小さな出版社をやっています。一番の売れ筋は亡父の著した教則本なのですが、ネットで見ていると、いつのまにかその本が点訳されていたことがわかりました。まだ販売はされておらず、希望者にお分けしますという状態みたいです。
盲人の方に使っていただくのに吝かではないですが、一言こちらに使用許可の申し込みがあればなあと思います。法律ではどのようになっているのでしょうか。

A 回答 (3件)

2です。

他のケースと混同していました。訂正します。
「点字」に関しては広く権利が制限されており、出典の明示をすれば、著作権者の許諾は不要で複製、ネットでの配信ができます。
ただし、販売等はNGです。

参考URL:http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/outline/8.d.h …
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この回答へのお礼

2とまとめレスにて失礼します。
著作権はまだ生きていますが、微々たるもので請求する気は
ありませんでしたし、特殊なものなのでそんなに数が出るとも
思いません。

ただ小説などでなく技術指導書なので、盲人が使われる場合、
表現を変えるなり補足するなりしないと難しいのでは、というとこ
ろがあり、一言知らせてほしかったなという気がしたのです。
問い合わせが来たらその時、というしかないですね。

二度もご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2007/01/22 06:17

著作権には例外規定があり、「点字による複製」を行い「図書館、盲学校等の施設内において」利用することは権利侵害にはあたりません。



しかし、それをネット等で配布することは、有償、無償を問わず例外規定から逸脱し、著作権者の利益を不当に侵害することになりますので、法律違反です。
お父様はお亡くなりとのことですが、死後50年間は権利は有効です。
このケースでは著作物を無償配布されることで、版権などの権利を相続されていると思われる質問者の方の利益が損なわれていると思われます。

よって、望まれるならしかるべき手続きによって配布を差し止めることや損害賠償を求めることは可能です(そこまでされないでしょうが)。

配布者に伝えて、しかるべき許諾を得るように忠告してください。

参考URL:http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime7.html
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著作権法


http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html

【第三十七条 公表された著作物は、点字により複製することができる。】


点訳に著作権者の許可は不要です。

参考URL:http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html
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この回答へのお礼

早々と回答ありがとうございました。
まったく著者の承認は要らないようですね。
存じませんでした。
ハンディのある方に使っていただくのは全然構わないのですが、
知らないところで出回ってることが、ちょっと嫌な気がしたのです。

お礼日時:2007/01/22 06:03

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