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マイホーム取得に向け、親の土地を安く買い取り、そこに家を建てるという話が出ています。

1)市場価格と購入価格との差額分が住宅取得資金としての贈与税がかかってくると思いますが、この差額を出す市場価格(そもそもこれも合ってますか?)はどのようにしてわかりますか?

2)また、土地でのことなので住宅資金特別控除は受けれられず、相続時清算課税特別控除が該当すると認識しましたが合っていますか?
上記に書いた差額が2500万円以下なら税金はかからないと考えていいのでしょうか。

3)これはカテゴリ違いになるのかもしれませんが・・・
親への支払い方法について、一括では無理なのですが、分割では長期間に渡ってしまい、返済ができないまま・・・ということも考えられます。
できるだけ短期間で支払いできる方法はありますでしょうか?

いろいろ過去の質問やらサイトやらを見たりして調べていたのですが、行き詰ってきました。
どうか力を貸してください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

参考までに、相続や贈与を考える上で土地に関し税務署は路線価に基づき適正価格かどうかを判断します各税務署に全国の路線価を掲載してある資料があります(資産税の窓口)国税局のホームページにもリンクがあります。

ただし土地の評価額を計算するには土地の形態により計算が複雑ですが
例)間口の広さや奥行き、角地か表通りに面しているか正方形か三角地かなど土地の状況が様々でしょうから

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/rosenka/rosenka.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

時価と路線価は違うのですよね。
相続や贈与では路線価に基づくのですね。
前に路線価はネットで調べてみました。
今土地は農地ですので(この手続きも大変そうです^^;)価格は変わってきそうです。
とにかく一度税務署に相談しに行く必要がありそうですね。
参考になるアドバイスをありがとうございました。

お礼日時:2007/01/25 23:22

(1)近所の土地で売買の事例や売りに出ている土地があればその価格が参考になります。

また、不動産鑑定士に鑑定してもらうのも1つの方法です。ただし、税務署はこれらの価格を時価と認めるとは限らないことに注意してください。

(2)土地は原則として住宅取得資金の贈与の特例は受けられませんが、土地を譲渡(贈与)する親御さんの年齢が65才以上であれば、相続時精算課税による控除(2500万円まで)を受けることが出来ます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4504.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

近所に売りに出ている土地は残念ながらありません。
不動産鑑定士、ですね。念頭においておきます。
税務署が認める時価とは、結局どうしたら出せるのでしょう・・・。
税務署が決めるわけでもないのですよね?
65歳以上というのは頭から抜けていましたが、これは当てはまりそうです。
参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/25 02:23

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