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子供用のキャラクターやいろはなど、いろいろなカルタがありますが、あれには特許か何かあるのでしょうか。キャラクターとか絵柄の商標ではなく、かるたというアイデアに対して

A 回答 (3件)

面白い質問だったので、特許電子図書館で調べてみようと思いましたが、あいにく今日はメンテナンス中で使えませんでした(^^;。


ご質問のかるたとは、読み札と取り札が一対になっている形式の物と思います。
そうであれば、基本的な特許は存在しないでしょう。
かるたの起源は平安時代の貝合わせに始まり、和歌を覚えるための木製の札に変化し、ポルトガルから伝来したcartaの紙製の札をまねて、現在に至ると言われており、明らかに公知ですから。
でも、競技かるたに使う百人一首の札の中には、払い飛ばすとカラカラ~ンと心地よい音がするものがあります。
特許法施行後の発明であれば、その札や、その製造方法の特許があってもおかしくないでしょうね。
電子図書館も月曜日には再開しますから、興味があれば検索してみてください。

参考URL:http://www.ipdl.ncipi.go.jp/homepg.ipdl
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「かるた」そのものは、特許になりません。


しかし、複数の人が「かるた」というゲームを「パソコン」や「ゲーム機」で行うことが可能な「ソフト」や「ゲーム機」を開発した場合、そのソフトやゲーム機は特許の対象になります。
アイデアを実現するための技術開発が行われており、発明(自然法則を利用した技術的思想)に該当するからです。

「かるたというアイデアに対して」という観点から、回答させてもらいました。
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ゲームは自然法則の利用ではなく、人為的な約束に基づいていますから、特許の対象にはなりません。

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