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始めたばかりですがどうぞよろしくお願いします。

以前車同士での擦る程度の物損事故をおこしてしまいました。車はたまにしか乗らず保険に入っていなかったため、うまく話し合いが付かず小額訴訟を起こされてしまいました。

小額訴訟は和解という形で差額を向こうに払う事(数万円)で終わりました。しかし後日原告がうそを付いているなどといって電話をかけてきて今度は免許停止になるような裁判を起こすと言ってきました。また、元警察のOBが知り合いにいるから私は有利なんだなどとよく分からない事を言ってきました。ここで質門があります。

(1)一度和解で決着がついた小額訴訟の結果は民事裁判などでまた訴えられる事はあるのでしょうか??日弁連に相談したら民事でも和解で済んでいるのなら裁判しても、和解の時と同じ結果になると教えてくれました。

(2)嘘をついたなどという原告側の主張(私は嘘など言っていないのですが。)で民事裁判を起こされる事はあるのでしょうか?

(3)原告側はいつも非通知電話してきて、無理な言いがかりでこちらにプレッシャーを与えてきますが、これは、なぜなんでしょうか?録音などしておいたほうがいいのでしょうか??内容によってはこちらも訴えたほうがいいでしょうか??


お忙しいとおもいますが意見いただけると幸いです。物損事故、小額訴訟、民事訴訟、保険、その他などに詳しいかたなどぜひぜひ意見をください!

A 回答 (3件)

>小額訴訟は和解という形で差額を向こうに払う事(数万円)で終わりました。



と云うことですが、
(1)その少額訴訟の裁判形式が「判決」であったのか
(2)その少額訴訟のなかで「和解成立」と云う裁判形式で終わったのか、
この2つで大きくかわります。
(1)ならば、請求原因が違えば、再び、訴えを提起できます。
(2)ならば、普通「本件以外に債権債務はない。」と云うような条項があるので、再び、訴えの提起はできません。
どちらであるか、わからなければ、届けられた書類で判断できます。
タイトルが「判決」ならば(1)
「和解調書」又は「口頭弁論調書」ならば(2)です。
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この回答へのお礼

回答ほんとにありがとうございます。

判決と和解成立で状況が変わってくるのですね。裁判所に電話で聞いた結果和解で決着がついているそうです。
まだ書類は届いていませんが、大丈夫だと思います。

今回の訴訟は初めての経験だったためいろいろ勉強になりました。教えてくださってありがとうございます。

お礼日時:2007/01/27 21:28

えぇと, 自分でいうのもあれですが, 法律に詳しいわけじゃないんであまり信用しない方がいいかもしれません.


閑話休題.
ああ, 少額訴訟があって, その上で和解しているんですね. だとするとその少額訴訟に関して「和解した」という記録が残っているはず (要確認) なので, 事件番号を調べておくとよいかも. そうすれば, 和解に関する文書があなたに届いていなくても問題ないと思います.
まあ, 相手の「あなたが嘘をついていた」という主張に対しては「どこが嘘だと主張しているのか」がわからないと対応のしようがないんですけどね.
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この回答へのお礼

たびたび返信ほんとにありがとうございます。助かります。
電話で裁判所に確認したところ和解という事で決着はついているそうです。原告は明らかに嘘をついていると言っていましたが。具体的な事は言ってきませんでした。和解は5:5という事で決着がついたのですが、半々だったため後になって納得がいかなかったかな~電話の内容は明らかに変でした。

今後私もみんなにアドバイスできるように知識をつけていきたいです。ありがとうございます。

お礼日時:2007/01/27 21:19

和解されているということなら, そのときの文書をお持ちではないでしょうか? 実際に裁判になったとしても, それを裁判所に証拠として提出すればいいと思います.


ついでに「訴訟権の濫用」ということで損害賠償を求める裁判を起こすことも可能ですが, そこまでしなくても「既に和解しているのでその文書を証拠として提出する, 本件裁判については原告の訴訟権の濫用でありその請求を却下するよう求めるとともに裁判費用についても全て原告の負担とすることを求める」とでも言っておけば十分でしょう.
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この回答へのお礼

返信本当にありがとうございますm(_ _)m
まだ和解の文章は届いてはいませんが、差額の請求書と共に届いてくると思います。証拠として提出したいと思います。
「訴訟権の濫用」という言葉は始めて聞きましたとても参考になりました。また裁判費用などの負担を求める事ができるのも初めて知りました。こんなにいいアドバイス本当に感謝しております!!

お礼日時:2007/01/26 21:23

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