プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

お世話になります。
部屋を借りる事となり、重要事項の説明を受けた後に、報酬の額だけ告げられ、すでに金額が印刷されていました。
金額は賃料の一ヶ月分です。ただ、記名・押印してしまったので、これはこの金額を承諾することになるのですか?
ちなみに、重説したのは、書面に記名・押印されてる主任者ではなく、主任者の資格をもたない人です。

A 回答 (3件)

#2です。



>ちなみに行政処分の内容はどのようになりますか?
これについてはケースバイケースでしょう。
口頭注意になる程度のこともあるでしょうし。

>その記名・押印されてる主任者も罰則を受けますか?
主任者ではなく宅地建物取引業者自体が対象になるでしょう。主任者に重要説明を行わせる責任があるのは、業者ですから。

なお、行政処分になっても、媒介契約や賃貸契約については影響はありませんので、契約が成立していれば、仲介手数料は発生します。
ただし、業者は行政処分などを受けるよりは、客と話し合いによる解決を望むことが多いと思います(つまり役所に相談する前に交渉しておく方がよい)。

>金額は賃料の一ヶ月分です。ただ、記名・押印してしまったので、これはこの金額を承諾することになるのですか?

基本的には承諾が得られた見なされると思います。但し説明上に問題があるので、消費者契約法により対応ができる可能性があるだけです。
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この回答へのお礼

度々ありがとうございます。
結局、一般人は泣き寝入りなのでしょうかね。
これから退去するマンションの敷金の返還も請求する事にもなりますし、先が思いやられるところです。

お礼日時:2007/01/29 22:40

仲介手数料というのは媒介契約(媒介とは仲介の法律上の用語)に基づき発生する費用です。

これは一般に口頭で行われますが、最初に仲介業者を訪れた際に確認しておくことが望ましいものです(通常業者により決まっている)。

なお、宅建業法上は大家・借り手の両方から受け取れる合計金額が家賃1ヶ月分(+消費税)と決まっていますが、建設省告示により片方から受け取れる金額は原則0.5ヶ月分にするよう指導が入っており、通常それを上回る金額を請求する場合、客の承諾を必要とするとなっていますので、この点は消費者契約センターに相談してみてください(1か月というのは大家からは0ということで、これは極めて普通のことですが、指導に従って最近は0.5とする業者も多い)。

仲介手数料は媒介契約を結ぶ際に重要な事項を説明せずに契約するのは消費者契約法に抵触します。


>重説したのは、書面に記名・押印されてる主任者ではなく、主任者の資格をもたない人です。

書類に記名・捺印している人と説明する人は同一人物でなくても良いことになっています。
しかし、説明する人、文書作成する人とも宅地建物取引主任者の資格を有していなければなりません。更に説明する場合は、資格書を提示してから説明することになっています。

これは宅建業法上の重要事項説明を果たしていないことになります。
その業者の属する宅建協会や役所の宅建指導課に相談してみてください。場合によっては行政処分対象となります。
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この回答へのお礼

教えていただいてありがとうございます。
ちなみに行政処分の内容はどのようになりますか?
その記名・押印されてる主任者も罰則を受けますか?

お礼日時:2007/01/29 12:19

大家してます



>金額は賃料の一ヶ月分です。

一般的です、ほとんどの業者がその値段でしょう
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