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法人ではなく、個人事業の専従者(妻)の場合は
厚生年金には加入できませんか?
教えてください。

A 回答 (1件)

個人経営で従業員が常時5人未満の事業所でも、厚生年金の「任意適用事業所」となることが出来ます。


条件は、従業員の半数以上の同意を得て手続きを行い、社会保険庁の認可を受けなければなりません。

あくまで社会保険庁の認可が条件なので、家族(夫婦)だけで事業をしている場合は認可されない事が普通です。
他の従業員の有無により異なりますので社会保険事務所に相談してみてください。
 
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
従業員数が4名、保険事務所で確認しましたら
専従者も他の従業員と同じように勤務しているのであれば大丈夫とのことで
早速加入してきました。ありがとうございました。!!

お礼日時:2007/02/02 10:54

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