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わが町の市長選挙が2月4日に告示され投票が11日にありますが、告示前から宣伝カーで名前を連呼してもいいのでしょうか。選挙法をあまり知らないので質問します。

A 回答 (2件)

選挙運動は告示後からしかできませんが、政治運動はできると思います。



○○に清き一票を←選挙運動
○○市長に立候補予定の←選挙運動

○○がご挨拶に伺いました。←政治運動
(選挙のことは言わない)

ということだと思います。
政治活動がダメならば、該当演説等も一切ダメにだってしまいます。

この選挙運動か政治運動かの判断が難しいのでしょう。

参考URL:http://www.senkyo.metro.tokyo.jp/qa/qa03.html
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選挙期間は公職選挙法129条で決まっています。



連呼行為は、選挙期間中で決められた方式で無ければできません(140条の2)。

以上により告示前に宣伝カーで名前を連呼してはいけません。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S25/100B.HTM#s13
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