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中国貿易に従事している者です。

中国の取引先へ輸出した貨物のケースマークで原産地「MADE IN JAPAN」が表記されていないので輸入通関できないと言われていますが、原産地を表記しなければならないという法規はあるのでしょうか?別の取引先へ「MADE IN JAPAN」の表記なしで出したときは何も問題ありませんでした。貨物は自動車部品です。

A 回答 (2件)

No.1のご回答が正答かと思いますが、


通関切れないので想定されるケースとしては・・・
(1)書類上のケースマークと実物のケースマークが不一致
(INVOICEなど書類のケースマークだけにMadeInJAPANと入れてある)
(2)貨物に曖昧な原産地表記がしてあるか、原産地が書類と食い違っている。

まだあるかも知れませんが、思いつくのは以上です。
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こんにちは。


私の会社では、電機製品及び部品を中国に輸出していますが、
一度たりとケースマークに原産地表記を要求されたことは
ありません。ので表記もしていません。

中国では輸入に先立つ許可関係の取得が複雑ですから、
もしかしたら、当該輸入者(或いはその輸入代行業者)が
ケースマークが必要な申請をしてしまっていたのかも
しれませんね。(あくまでも想像ですが。。。)

中国サイドの法令や手続きについて
具体的には知らないので、参考にならなかったら
ごめんなさい。m(_ _)m
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この回答へのお礼

sesame1110さん、ご回答ありがとうございます。恐らく、「決まり」は無いのでしょうね。(輸入者側がこれまで原産地つきで対応してきたので、何も調べずに「表記されるべき」と言ってきただけの話かも知れません。)非常に参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/02 12:12

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