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某銀行の口座停止に係り、印鑑証明の提出を要求されました。そこで実印の印鑑証明の効力、使い方等による危険性について疑問を持ちました。お手数ですがお教えください。

A 回答 (3件)

印鑑証明書は、有る書類に押印されている印鑑が、登録されている印鑑であり、その印鑑を使用した書類は、印鑑を登録をした人物が作成した書類に間違いないという証明する効力があります。



通常は、印鑑証明書と、その印鑑を押印した書類の両方が揃っていないと効力がありません。
従って、銀行などに印鑑証明書と書類を提出しても、特別に危険性はありません。
又、商取り引きや、不動産などの重要な取引では、印鑑証明書と登録印を押した書類が無いと、本人確認が出来ないので、取引が出来ません。

ただ、稀に、危険な人物に印鑑証明書を渡すと、その印影を元に印鑑を偽造されてしまう危険はあります。
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この回答へのお礼

分かり易くポイントを突いて頂き、大変参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2002/05/16 14:20

 印鑑証明は、その証明書に押印されている「印鑑の印影」は、証明書に記載されている住所・氏名の方が登録をした印鑑であることを証明するものです。

従って、印鑑証明書の印影の印鑑を持っている人は、その人本人であることの証明書になりますし、押印した書類に印鑑証明が添付されている場合は、本人が押印したことの証明となります。

 印鑑証明を添付する場合は、重要な契約や、不動産の登記、金銭貸借などの場合に使います。印鑑証明書だけでは効力が無く、印鑑証明書とその証明書の印影の印鑑の押印で、本名人が成した行為であることの証明となります。

 印鑑登録の印鑑は、上記のように大切なものですので、印鑑登録手帳や印鑑登録証とあわせて大切に保管しなければなりません。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとう御座います。助かりました。

お礼日時:2002/05/16 14:14

印鑑証明書自体はその印鑑が本人の真正な印鑑ということを公的に証明したものに過ぎませんので、危険性は少ないですが、その印鑑を押した書類、特に白紙委任状や白紙に印鑑(署名があればなお危険)だけを押したものが相手に渡り、相手の都合のいいことを書かれたりしますと、後で否定することが困難です。

まあ、相手が信用できるか、文書で埋めるべきものは埋めておいて、状況によって判断してください。
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この回答へのお礼

ご忠告ありがとう御座います。その通りで信頼できるかという事も大きな問題ですね。助かりました。

お礼日時:2002/05/16 14:16

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