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借地200坪の土地に店舗、工場、ボイラー室をもち、クリーニング店を経営していますが、区画整理事業があり、立退きにかかり、建物,設備は立退き補償される予定です。これを機にクリニング店を(補償金では店舗の新設は無理)やめようと考えていますが、閉店補償があるのでしょうか?
それと借地権の補償はどうなるのでしょうか?

A 回答 (1件)

 区画整理区域の建物を移転する補償費は、一定基準によって算定されることになっています。

一般的には再建価格を基準として算定がされますが、閉店するしないは補償の範囲外のことで、個人の問題となりますので、補償はされないと思われます。詳細につきましては、借地権のこととあわせて区画整理事業を実施している役所なりに確認をされてください。
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この回答へのお礼

貰える補償費で再建は無理で、それに営業補償もないとのことです。
借地権についても担当者はただ地主と相談してくださいと言うだけで、
借地権は区画整理事業には関係ないみたいです。
何か納得いきません。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2002/05/18 11:33

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