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満員電車での痴漢冤罪事件では、告発した側された側双方に 道義的法的な問題がない場合があります。 にもかかわらず、告発された人は痴漢事件の犯人として経済的社会的な制裁を受け、仮に後に冤罪であったことが証明されたとしても 失ったものを取り戻すことは極めて困難で、法的な救済措置も極めて不十分かほとんど認められません。
痴漢冤罪事件の被害者は、日本では 泣き寝入りするしかないのですか。

(関連質問として別のカテゴリーに質問させていただいております。)
【鉄道会社の債務不履行責任の存否】
http://okwave.jp/qa2722906.html

A 回答 (5件)

 冤罪というのは、ある意味人間の単調で危険な思想が現れる現象だと思います。



 一度、相手を犯罪者と認識してしまえば、警察や裁判官は相手を「悪」、責任を追及する自分たちは「善」という構図が出来上がります。
 善対悪という構図が完成すると、相手を許すか、許さないか自分で決める。悪人が相手なら何をしてもよい という思考になります。
 つまり、この構図は思想が2極端になる上に、感情的な思考になるので、考えれば考えるほどどんどん思考が単調になっていきます。
 そうなると、「もしかしたら、今まで自分たちが認識してきたことは間違いなのではないか、この人は無実なのではないか」と考えることは非常に難しくなります。

 最近は、映画と鹿児島の事件などで、冤罪の関心が高くなりましたが、まだ十分ではないと私は考えています。

 被害者の救済法の整備は勿論、警察、検察、裁判官には事実が明るみになったときには最高、懲役10年ほどの刑罰を与える法整備が必要ではないかと考えています。

 それから、取調べの可視化については、議論するまでもなく、当然導入すべきと思います。
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この回答へのお礼

独創的な回答 有り難うございます。

取調べの可視化については、自白の強要や司法取引など 問題のある取り調べ手法の証拠が残るので警察側が反対していると思われます。 

犯罪一般について、組織犯罪など 犯罪の手法も巧妙化していて、犯人を特定する証拠がほとんど存在せず 捜査や裁判における判断が極めて困難な事件が多発しています。 治安を維持するために、エシュロンへの参加や監視カメラによる監視が不可避かつ必要な社会状況にあると思います。

痴漢事件については、犯罪抑止と冤罪を防ぐために、電車内を監視カメラで監視すべきであると思います。

お礼日時:2007/05/22 02:22

残念ながら、現行法解釈では十分な救済措置は望めません。


たとえ、冤罪が原因で年金の支払ができなかったとしても正当な事由として扱われません(松山事件)。

要するに、現在の考え方である「痴漢は、恥辱的な行為であるから、被害の申告も同様に恥辱的な行為で、そのような被害申告を虚偽として扱うことはできない」という理由から、被害者女性を相手取った損賠請求も棄却され、虚偽告訴容疑で告訴しても嫌疑不十分にて不起訴となっているのです。

また、よく判決文で用いられる、「被害者女性の証言は、被害者でなければ語ることのできない迫真性に富んだもので、虚偽とは認められない」や「被告人の勤務態度等を鑑みても本件犯行に及んでいないと解することはできない」というのもまさに、上記考えにたち、予断偏見をもった挙句のつなぎ言葉というほかなく、痴漢で起訴されたらほぼ有罪を覚悟するほかないと思います。

東京簡裁刑事部所属の判事で大変仔細に事実認定をし、無罪とする方がいます。こうした判事が増えない限り、まだまだ痴漢冤罪は増えると思います。

この回答への補足

回答 有り難うございます。

>残念ながら、現行法解釈では十分な救済措置は望めません。

では、具体的にどうすべきであるとお考えですか。


>東京簡裁刑事部所属の判事で大変仔細に事実認定をし、無罪とする方がいます。
>こうした判事が増えない限り、まだまだ痴漢冤罪は増えると思います。

マスコミで痴漢冤罪の可能性のある事件を大きく扱ってから、痴漢事件で無罪判決も出るようになりましたが、一方で 実際に痴漢行為を実行しておきながら、痴漢冤罪を主張するケースもありえます。

確かに、裁判官の中には、犯罪心理学や犯罪社会学の基本書さえ目を通さず、裁判官の狭い犯罪心理観や犯罪社会観での貧困なる想像力により冤罪を招く可能性があると思います。

ただ、痴漢事件のように 客観的証拠が皆無で 不確かな目撃証言や当事者の証言 個人的背景などから事実認定して判断せざるを得ない事件では、冤罪を有罪とする同じ確率で犯罪者を無罪とすることがありうるわけで、裁判官の資質の問題ではないように思います。

できる限り事件の真実に近付けるために 科学的捜査(被疑者の指に付着した可能性のある皮膚組織や衣服の線維、体液などのDNA鑑定)をすべきであると思います。

補足日時:2007/02/27 18:56
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痴漢冤罪のなかには、被害者の振りをしてお金を頂くことを目的とする場合も有ります。


これは、確実に詐欺ですよね!

実際、あのラッシュのなかで身動きもとれず。痴漢と疑われたくないばかりに、両手を上に挙げて電車に乗る!なんて少しさびしいです。
ともあれ、損害は国に求めていくしかないでしょう!
一度、失ったものは帰らないし、時間も戻らない。

ただ、冤罪の可能性もあることは、考えるべき!
疑わしき者は罰せずが法律です。
確かに痴漢行為は許せませんが、冤罪はもっと許せません。
本当に難しいことだと思います。
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この回答へのお礼

アドバイス 有り難うございます。

>痴漢冤罪のなかには、被害者の振りをしてお金を頂くことを目的とする場合も有ります。
>これは、確実に詐欺ですよね!

示談金目的の「痴漢冤罪プロ」集団がいて、「振り込め詐欺」や「美人局脅迫」同様 完全犯罪のマニュアルが存在するようです。
リストラや 会社内での出世のライバルを蹴落とすための工作などにも利用されている可能性があるようです。


>痴漢と疑われたくないばかりに、両手を上に挙げて電車に乗る!なんて少しさびしいです。

「痴漢冤罪プロ」集団にかかると痴漢の犯人にされてしまうようです。
裁判で証言してくれる確実な目撃者が見つかるかどうかが問題です。


>ともあれ、損害は国に求めていくしかないでしょう!

痴漢(冤罪)事件では、確実な証拠が存在しないために、裁判官の心証次第で判断が微妙に分かれます。 犯罪者か犯罪被害者かもはっきりしません。 犯罪被害者給付制度は、「人の生命又は身体を害する罪に当たる犯罪行為(過失を除く。)による死亡、重傷病又は障害」が対象ですし、国家賠償は、「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたとき」で、逮捕や捜査に大きな問題がなかった場合は、要件に当たりません。

痴漢や痴漢冤罪プロなどの犯罪を誘発する環境を漫然と放置して、効果的な対策をとらなかった鉄道事業者に 被害者を救済する責任はないのかどうかも検討する余地があるのではないでしょうか。

お礼日時:2007/02/21 08:09

国に対しては国家賠償、マスコミに対しては民事賠償、


被害者に対しては刑事告発と民事賠償が可能ですが、
どれも先立つものはお金です。

 手段はあるけど、先立つものがという感じです。
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この回答へのお礼

回答 有り難うございます。

>国に対しては国家賠償、マスコミに対しては民事賠償、
>被害者に対しては刑事告発と民事賠償が可能ですが、
>どれも先立つものはお金です。

電車内で痴漢をしたとして会社員の男性が逮捕され、男性が「電車内で女子大生に携帯電話で話すのをやめるよう注意したところ、この女子大生が腹いせに警察官に『痴漢です』と虚偽申告した」と主張した事件があります。この男性は21日間も拘留された後 嫌疑不十分ということで、不起訴になりましたが、会社を辞めざるを得なかったようです。

国家賠償についてですが、「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。(第1条 第1項) 」としています。

「強姦事件の誤認逮捕事件」のように真犯人が現れた場合は、それが真実として誤認逮捕による過失の要件を満たしていますが、痴漢(冤罪)事件については 訴える側に証拠を提出する必要がなく「この人が痴漢をした」と証言するだけで犯罪が成立しており 真実が明らかになっているわけではありません。 よって、「故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えた」かどうかは断定できません。 

刑事では、被疑者の段階で「疑わしきは被告人の利益に」の原則により 嫌疑不十分で不起訴になったに過ぎませんし、民事賠償では、逆に 裁判官が「女子大生が腹いせでウソを言うはずがない」と女子大生の主張を認めて 痴漢が実行されたと事実認定して損害賠償の請求を認めていません。 証拠がない事件での判断の難しさを物語っています。

お礼日時:2007/02/18 08:46

福島瑞穂が、痴漢の撲滅のためには少々の痴漢冤罪は仕方ないと言っています。


こういう間違った考えがはびこっている限り絶望的ですね。
痴漢冤罪の映画ができる国ですから。
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この回答へのお礼

回答 有り難うございます。

>福島瑞穂が、痴漢の撲滅のためには少々の痴漢冤罪は仕方ないと言っています。

「痴漢行為にはかならず女性の被害者がいるため、冤罪は社会コストとして考え、女性の人権侵害を第一に考えるべきだ」(「朝まで生テレビ」より)
この発言に関しては、問題のすり替えや男女差別発言であることは明らかで 問題発言であるにもかかわらず訂正や謝罪も行われていません。
問題の本質を理解していないように思います。


>痴漢冤罪の映画ができる国ですから。

映画「それでも私はやっていない」は、徹底的にリアリティーを追求して 日本の司法の問題点を鋭く抉りだした問題作で世界的に評価も高いようです。

検察側に不利な証拠の(隠滅や)不採用、代用刑事施設(「代用監獄」改め)内での長時間の取り調べによる自白の強要など、普通の人であれば、やってもいない犯罪でも自白してしまうようです。

准看護師が犯人と認定された「筋弛緩剤混入事件」が冤罪ではないかと思えてきました。
准看護師は、裁判官に向かって「絶対にやっていません」と絶叫したそうです。

お礼日時:2007/02/18 07:08

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