アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

最近ニンテンドーDSが大流行ですが、いろんな情報も大流行していると思います。

マジコンを利用してゲームのROMをダウンロードすれば
ゲームがやりたい放題になる方法等を紹介した書籍等もあります。
http://item.rakuten.co.jp/book/4090720/

私は法律にまったく無知なのですが、これらの裏系の攻略本は
著作権ほう助として取り締まられるべきなのでは?
と思うのですが、法的に問題にはならないのでしょうか?

A 回答 (1件)

当方、刑法には必ずしも詳しくないので、その点は差し引いて下さい。



まず、そもそも、刑法上「幇助」といい得るためには、正犯が犯罪の実行に着手していることが必要です。つまり、誰かが現実に著作権侵害を行っていることが必要です。その上で、その実行を容易ならしめる行為が「幇助」となります。
端的に言えば、殴り合いに最中に包丁を渡すとか、殺人を計画している人に「山に埋めときゃばれないよ」といって背中を押すとか、そういうのが典型です。

そこで、問題となるのは、ROMの吸い出し、書き込み、エミュレータ上での実行が著作権の侵害を構成するかという点です。仮に、これが合法な行為であれば、そもそも著作権侵害という正犯の行為が存在しなくなりますから、従犯である幇助犯も成立しないことになります。

これは、著作権の侵害になることもあれば、ならないこともあるとしか言い様がありません。著作権法上、複製する権利は著作権者のみが有しますが(同法21条)、私的使用の範囲内であれば無許諾でこれを行うことが認められています(同法30条1項柱書)。この場合、コピーガードを解除ないし回避して複製することは、この例外に当たりません(同1項2号)。

ここに、コピーガードとは、「複製できなくする手段、もしくは複製の結果が実用に堪えなくする手段」のことを意味します(同法2条1項20号)。前者の例は、CDからMDへのデジタルコピーは可能でも、そのMDから別のMDやCD-RにはデジタルコピーできなくするSCMSがあります。後者の例は、レンタルビデオのダビング時に、砂嵐になったり画像が乱れたりするマクロビジョンなどがあります。

果たして、ニンテンドーDSのソフトにこれらの機能が備わっているかという点については分かりかねますが、仮にないとすれば、個人的に使用する限りにおいて、問題ないものと言えます。(コピーガード付きで複製するのも、侵害ではない。)

もう1つの問題としては、仮にコピーガードがかかっており、ROMの吸い出しが著作権の侵害に当たったとして、それが立証できるかという点があります。そういった情報のために実際に著作権の侵害行為が行われた(=正犯が存在する)ということを立証できない限り、「誰を幇助したのか分からない」ということになってしまうからです。

この点が、ファイル共有ソフトの問題と異なる点です。Winnyの開発者は著作権侵害の幇助として有罪判決を受けましたが、その罪状は「被告人(=開発者)がWinnyを開発し、もってAとBが著作権侵害を行うことを幇助した」というものです(A、Bともに別の事件で著作権侵害が認められている)。

つまり、順番として、まず「違法にROMを吸い出したヤツがいる」ということが証明されて、その上でこれを幇助した人間がいるという話になるわけです。ですから、実際に著作権の侵害行為を行っている人を捕まえない限り、幇助だといって騒ぐことができません。

整理すると、(1)著作権侵害かどうか、(2)正犯を捕まえられるか(著作権侵害行為の存在を立証できるか)、という二重の障壁があるということです。両方とも黒なら、幇助としてとらえることは可能かも知れません。
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この回答へのお礼

ご返信ありがとうございます。また、ご連絡が遅くなり
大変申し訳ございません。

大変わかりやすい回答ありがとうございました。
このため、整理の(1)を考慮しないでお話しすると・・・
書籍を見てみると、正犯となるべき「違法にROMを吸い出したヤツがいる」については、
海外の、ROMがアップされているサイトを紹介しています。
このためので捕まえるのは難しそうですね。
こうなると、幇助も成立しない。って所なのでしょうね。

お礼日時:2007/03/04 08:46

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