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相談よろしくお願いします。

テストで持ち込みを許可された六法全集を
持ち込みました。
許可物の欄には「判例解説のない六法のみ許可」と書いてあり、
六法全書には書き込みをしながら勉強する人が多いにもかかわらず、事前に書き込みに関する注意がなく、試験前に白紙の六法を用意しなければならないというアナウンスもありませんでした。
不正目的で書き込んだのではなく、試験に対する勉強で書き込みを行いました。

不正行為の規定には
所持品(電子機器を含む。)その他へ事前に書き込みをして、それを使用したとき。

とあり、

処分規定には

書き込み(所持品・電子機器・身体・机・壁)

となっております。

処分規定に「書き込み(所持品・電子機器・身体・机・壁)」とあるので
不正行為の規定の「その他」は身体・机・壁にあたるように思えます。

この規定と前述の「判例解説付きのない六法」ということで
六法全書についての書き込みが不正行為にあたると
解釈をすることができるでしょうか?

他の大学では、六法全書に対する書き込みの有無について、各教授が
許可するか許可しないかを明確にするか、大学内で規定しています。

ご相談よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

>> 私的意見ですが、教科書、六法には書き込みが想定されるものです。


>> 事前に書き込みが想定されるものが許可された場合、書き込みが許可された
>> というような解釈はできませんでしょうか? //

あなたの大学の試験・評価に関する規定(あなたが「不正行為の規定」「処分規定」と呼ぶもの)を読めば、「書き込みのある物品は、原則として持ち込み・使用できない」ことが明らかです。したがって、明示的に「書き込みがあっても良い」という指示がない限り、原則通り使用は認められない、と解釈するのが普通です。

そうではない、と主張するなら、それだけの論理性と証拠を示す必要があります(私や他の回答者に対してではなく、大学と担当教員に対して)。

ほかの部分についても同じです。確かに、教科書やレジュメには講義の際にメモを取ったりしますが、今回、不正とされたテストでは、それら教科書やレジュメ等は参照不許可になっていたのでしょう? であれば、「ほかのテストが...」というのは、理由としては強くありません。たとえば、同じテストで、書き込みのあるレジュメや自筆ノートは参照が許可されていたのに、六法だけ書き込みのないものでなければならなかった、というのであれば、確かにおかしな部分があります。しかし、今回は、六法のみ参照可、書き込み不可、という条件だったのですから、教科書やレジュメと対比しても筋が通りません。

そして、あなたが繰り返し述べておいでですが

>> テストのためにやったことはたしかですが、不正目的ではやっていません。

というのは、どういう基準で異なるのですか?
カンニングするのも「テストのため」ですが、これは当然不正行為です。あなたが六法に書き込んだ内容は、客観的に見て不正の目的ではないことが明らかですか? カンニング等の不正行為に当たらないような「テストのための書き込み」とは、どのようなものでしょうか? それが弁明できない限り、やはり「書き込み」=「不正行為」になります。

大事なのは、客観性です。あなたが不正の目的と思っていたかどうかではなく、他人の目、試験監督や担当教員の目から見て、明らかに不正の目的ではないと判断されるかどうか、そのように証明できるか、という点が問題なのです。(法律とはそういうものです。本人にとっては親の敵でも、人を傷つければ傷害罪であることに変わりはないので。傷害罪にならないためには、自分はやってないとか、あれはケガじゃないとか、証明しないといけません。)

いろんな解釈ができるのは問題だといわれますが、そうであれば、他人を納得させるだけの理由を付けて、あなた自身の解釈で押し通す余地もあるということです。

そして、そのためには、すぐ上で私が述べた、「不正目的の書き込み」と「不正目的でない書き込み」が客観的に区別でき、あなたの書き込みが不正目的でなかったということを、誰の目からも明らかなようにする必要があります。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
そうですね、大学側に説明してみます。

お礼日時:2007/02/19 02:29

 大学の中で異議を述べる手続はないのですか?



 ないなら、訴訟をするしかありませんよ。奨学金の支給が止まるようですから、奨学金の支給を求める訴訟の中で、不正について争うことが可能でしょう。

この回答への補足

異議を述べる手続きはありません。

奨学金というか、アメリカへの長期交換留学生に選ばれていまして、
それで、二重に大学にお金を払う必要がないように、大学側が
出してくれるという奨学金で、不正行為をしたものは全ての
奨学金が出されなくなるので、いけなくなりました。

訴訟をしてはたして勝てるでしょうか・・・。
弁護士の代金も高いですし・・・。
負けたら大学でどういう扱いになるか・・・。

文科省に相談メールはいちお出しましたが、受け入れてくれるかどうか
わかりません。

補足日時:2007/02/19 01:49
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 処分は反省文を書くことですか?



 だとしたら、不正の意図は全くなかったが、ルールに対する理解が不十分で、結果としてルールを犯してしまったことを反省している、と書けばよいのではないでしょうか。

 補助者を付けられるのに弁明の機会がないというのは、よく分かりませんね。

この回答への補足

処分は反省文を書くことです。

弁明の機会が得られるように補助者に相談してみます。

補足日時:2007/02/19 01:40
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 この問題、六法に対する書き込みの必然性の問題だと思いますね。



 六法に書き込むのが必然でないとすれば、六法が「所持品」に該当し、「所持品」に「書き込み」をしたものとして、処分の対象になりうるでしょう。

 逆に六法に書き込むのが必然であるとすれば、六法に対する書き込みは、当然なされる行為であるので他の一般的な所持品に対する書き込みとは同視できず、処分の対象ではないでしょう。

 もし前者だとしても、書き込みの内容が不正目的でなければ、処分がされない可能性も十分ではないでしょうか。まあうちの大学(卒業済み)の場合は、不正だと認定されると自主退学を求められる(そのため不正を聞いたことがない)のですが…。
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この回答へのお礼

私の大学ではテスト期間内のみの単位が無効にされ、奨学金が
出なくなることぐらいです・・・。

テストのためにやったことはたしかですが、不正目的ではやっていません。

問題はテストにおいて、いろんな解釈ができるというのも問題なような
気がします。
大学側はほとんど話を聞いてくれないので、どのようにすべきでしょうか・・・。

お礼日時:2007/02/19 01:39

 今、どういう状態ですか?それが全然書いてないんですよ。



 大学当局から追求を受けて処分待ちですか?私の大学であれば、学生の懲戒は、処分前に必ず弁明手続があって補助者も付けられますよ。処分は極めて厳格ですが…。

 私は、六法には書き込みはしませんでしたね…。

この回答への補足

大学から処分がすでに下されました。
弁明手続きはなく補助者はつけられていますが、
「もう何も動かないから反省文だけ書け」というように言われています。

あと法学部の学生ではなく、教職のためにとっていた学生です。

補助者の説明としては、「法学部の暗黙の了解・・・」といわれました。
担当教員からは解釈論を持ち出されました。

補足日時:2007/02/19 01:28
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解釈論の問題かもしれませんが…。


「テストで持ち込みを許可された六法全集」とは、「判例解説のない六法」のことですね。
所持品として十分持ち込み許可された判例解説のない六法にも書き込むことは「フェアーでない=当然不正につながる」と思われますが。
刑法でしたら「罪刑法定主義」ですので(笑)、書いていないことは不正ではないと主張できますかね?(汗)

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A7%A3%E9%87%88
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。

他の大学では初めから六法全書に関する規定や備考が設けてあるので、
授業中にも書き込みをしないと思うのですが、授業中に書き込みがされる
可能性があるので、許可物に関する書き込みも許可されたものだと
思ったんですが。

判例解説のない六法は判例解説付き六法があるのでそれ以外の六法という
解釈はできないでしょうか?

お礼日時:2007/02/19 01:05

要するに、試験時間中に使用して良い物とは、



(1)判例解説付きでない六法であること
(2)書き込みがないこと

の両方の条件を満たしているもの、という意味ですね(どちらか一方でも満たさなければ不許可)。

そして、あなたの六法には書き込みがあったのですね?

であれば、それは条件(2)を満足しないので、当然、使用許可物件ではありません。もし、それを使用したのなら、「不正行為の規定」「処分規定」により、不正行為となります。

>> 他の大学では、六法全書に対する書き込みの有無について、各教授が
>> 許可するか許可しないかを明確にするか、大学内で規定しています。 //

先生からの事前の指示がなくても、「不正行為の規定」「処分規定」に明記されているのであれば、それによります(「規定」が任意規定である場合に限り、先生が明示的に書き込みを許した場合だけ、書き込み六法の使用も可能になる)。

>> この規定と前述の「判例解説付きのない六法」ということで
>> 六法全書についての書き込みが不正行為にあたると
>> 解釈をすることができるでしょうか? //

当たり前です。あなたが持ち込んだ「判例解説付きでない六法」は、あなたの「所持品」です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

判例解説付きでない六法は「所持品」に入ると思いますが、
私的意見ですが、教科書、六法には書き込みが想定されるものです。
事前に書き込みが想定されるものが許可された場合、書き込みが許可された
というような解釈はできませんでしょうか?

加えて、所持品に教科書、六法、プリント等が入ると、それら全ての物への一切の書き込みが不許可になります。
教科書やプリントにはなんらかの書き込みがあるでしょう。
教科書やプリントへの書き込みの有無について明示していない
テストもあります。
教科書やプリント、許可物への書き込みの有無について明示していない
テストが存在するので六法への書き込みが許可されたという解釈は
できないでしょうか。

よろしくお願いします。

お礼日時:2007/02/19 00:51

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