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自分が捨て子なのか、または養子縁組をしていたのかを
確認するために戸籍謄本を請求して見てみました。
そこでは父も母も今の父と母と同じで
「○月○日○○県○○市で出生」と書かれて
いたのですが、これで自分は今の父と母の実子
と考えていいのでしょうか。
どうも自分は病院で出産されたのですが、その後
生んだ親が迎えに来なかったらしく、そこを今の父と
母にもらわれたらしいんです。単純にこう考えると
養子縁組など何の手続きもせずに、そのまま今の父と
母が自分たちの子供とすることができてしまうような
気がするのですが、そういうことは可能なのでしょうか。
出生届けも簡単に偽れるような気がします。
戸籍謄本の内容は偽れるのでしょうか。
教えてください。

A 回答 (5件)

基本的には偽れないといいたいですね。


でも偽ることはできるかと聞かれれば、できないとはいえないです。
実際、昔の人の年齢などはごまかしが利いたという話はよく聞きます。しかし、今のようにほとんどの赤ちゃんが病院で生まれる状況では病院、実の親、戸籍上の親が揃って偽らないと難しいと思います。

また、よく実の親が子供のしつけの中でお前は橋下から拾ってきたとか貰ってきた子供だとかいって言うことを聞かせようとしますので、そういうところから勘ぐってしまう子供もいるかと思います。特に兄弟の仲で自分だけが違うと思い込むとそうなるのかなと思います。そう考えるとしつけの名でむやみやたらにへんなことを言うのは問題があると思います。
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この回答へのお礼

偽りは可能なのですか。
ちょっとショックです。
しつけだと思いたいですが…
ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/26 10:53

偽りは可能です。



自宅で出産して、姉の子供として届け出るとか可能です。
届出という制度である以上、届出をする人が嘘を書く
ことは想定していません。(これは、犯罪ですけどね。)

ただ、病院で生まれたのであれば、その病院がグルになっていないと
難しいです。 母子健康手帳、出生証明書なども必要なので・・・
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この回答へのお礼

病院がグルになっていたと
考えると恐ろしいです。公的なもので
偽られるのは本当に嫌ですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/26 10:56

kykiskeさんの生まれたのがいつだったかにもよりますが、出生届には医師もしくは助産婦の出産証明が必要(現在では出生届の右半分がそうなっている)なので「違法な出生証明」と「違法な出生届」をしなけば質問文にあるようなことは起こり得ません。


また、仮に「生んだ親が迎えに来なかったらしく、そこを今の父と母にもらわれたらしい」ということであればご両親はよほどの覚悟でkykiskeさんの実子として届けた、ということになります。
そうであればそんな事実を安易に言うことはあり得ないでしょう。
つまり言うことを聞かないわかがままなkykiskeさんを懲らしめるためにそのようなことを言った、と考えるのが自然です。
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この回答へのお礼

確かに違法を犯してまですることでは
ないような気がします。
ちょっと安心しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/26 11:01

ご質問の場合には病院にて出生したということなので、御質問者の戸籍に民法817条2という言葉を含む記載がなければ実父母に間違いはありません。

(出生届の偽造は病院で出産したので無理、民法817条2の規定は特別養子縁組されている場合に記載される)
更にご心配であれば、出生届が出されたときの地域の法務局にて出生届を調べることも可能です。
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この回答へのお礼

民法817条2という言葉は見当たりませんでした。
出生届は調べることができるのですね。
調べてみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/26 14:11

一つ書き忘れました。

法務局で保管されている出生届(27年保管)ですが、特段の事情がなければ見ることは出来ないと思います。
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