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昨年の11月、手のひらにしびれがあったので整形外科の個人病院で受診し、数回のリハビリ治療を受けて改善しました。
今日、しびれが再発したので3ヶ月ぶりにその病院に行きました。

前回と同じ症状だったので、診察を受けずにリハビリと投薬のみお願いしました。
ところが、帰宅して領収書を見ると
診察料が273点、医学管理・投薬・処置料計205点となっています。
診察を受けてないのに診察料を取られることってアリですか?

A 回答 (12件中1~10件)

診察をしないで投薬は出来ません


投薬をするためには診察をしたことにしなければならないからです
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最後に、纏めると保険診療点数と自由診療は、違うと言う事


です。彼方の行っているのは、自由診療、他の方の説明は、
保険診療の正規の方法です。先日まで、自由診療と保険診療
の合併を促す法律が設立されそうになりましたが、廃案に、
確かなったはずです。接骨やカイロプティックの様な、非保
険事業主兼非保険指定医じゃないんですよ!
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この回答へのお礼

皆さんどうもありがとうございました。
おかげさまで色んなことが分かりました。

お礼日時:2007/03/03 10:32

だいたい、意見が出そろっていますね。


わかりやすくまとめると、

1.診療せずに投薬やリハビリをしてはいけない。
2.したがって、全ての投薬やリハビリには初診、又は再診が付属します。
3.ここがポイントですが、「患者さんの要望によって」「やむを得ない場合にのみ」医師の診察をせずにリハビリや投薬をすることはあり得ますが、1,2の規則があるために、記録上は診察をしたことになっています。
解釈としては、医師が直接患者さんの顔を見なくても、リハビリや投薬の内容に責任を持って指示をしていれば、診察したことと同じように見なされるわけです。
4.これは、あくまでも「患者さんからの要望によって」便宜上おこなわれることであり、つまり、患者さん側に責任が問われるものなのです。
5.これが不服なら、きっちり順番待ちをして診察を受けて下さい。というのが病院側の立場です。
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あと、この意見はあまり公表は控えた方がいいと思います。


1#彼方自身の通院に支障がきたす場合があります。
2#支払いされたと察しますが、仮に支払わなかった場合
  請求が自宅に来る場合があります。
3#病院に迷惑が来たし、医師が起こりかねません。
今後の医師との信頼を維持したけば、閉めた方がいいと思います。
これは、彼方のためです。
*一ヶ月期間が開けば初診扱いです。
*リハビリ・投薬は必ず診療が必要です。
参考に医師会の資料を添付します。

参考URL:http://www.orca.med.or.jp/receipt/outline/revisi …
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保険診療はそーゆールールです。


保険証を使わずに全額自費で払うというのなら、融通は利きますが
余計高くつくでしょうね
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個人医院ですので恐らく3ヶ月あいているので、初診になっています。


ですからリハビリと投薬のみというのは無理です。
申し訳ないですがあなたが間違っています。痺れがでているのに診察を受けないのも問題です。
リハビリが医師の指導の下に行われているので、初診料と医学管理・投薬・処置料を算定されています。
違法性は全くありません。
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診察料は取られます。

厚生労働省がリハビリ・投薬に対して、受診をしてからじゃないと、保険点数が取得出来なくなりました。ですから逆に、診察料を取らないとレセプト管理委員会から病院が返戻届を出さずおえません。つまり厚生労働省の定めた請求です。違法性はありません。
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違法ですね。


診察料を取ることが違法なのではく、診察していないのに投薬やリハビリをすることが違法です。
言えば違法行為をあなたが要求したと言うことです。

ま、多くの医療機関では患者の要求が多いのでそのようにしていますが、厳密には違法なのですね。

請求に関しては再診料(初診料)がないと他の点数は請求できませんから、アリです。というか診察料を取るなというなら受けつけの段階でお帰りくださいという話しです。
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#1さんもおっしゃってますが通常お薬を出す時は受診をし医師が処方箋を書いて初めてお薬が出るのですが正直、診察するのって時間は掛かるし面倒ですよね?


だって、薬だけ貰えればこっちは良いのですから・・・
本当は受診しないといけないのですが病院によっては受診しなくても薬を出す所もあります。
でも、診療報酬明細書(レセプト)や請求書には何かあった時の為に受診をしその結果お薬を出したことにしないと医師が捕まって(ちょっと大袈裟ですが)しまうので請求される訳です。
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なんというか・・・、「診察を受けずにリハビリと投薬のみお願いしました」。

医師法第20条違反です。

「医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方箋を交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証明書を交付し、又は自ら検索しないで、検索書を交付してはならない。(略)」

しかるに「薬だけくれ」「リハだけしてくれ」「よそだったらやってくれる」という患者さんがあまりにも多くこうなっている次第。

ゆえに、診察料を取られないということはありえません。
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