No.3
- 回答日時:
固定資産税は1月1日現在の土地の所有者(土地登記簿に登記されている人)にかかります。
年の途中に所有者が変更になってもその1年分はもとの所有者にかかってきます。3年に一度評価替えがありますが、土地は必ずしも価格が落ちるとは限りません。
土地は、登記簿に登記されている地目ではなく、現況課税(現在の土地の状況)で課税されます。
税額の高い順でいうと 宅地>雑種地>田>畑>山林>池沼 でしょうか。
固定資産税は、本人の所得(応能割)はまったく関係ありませんし、軽減措置のようなものもありません。
どなたかに売り渡すか、お住まいの市町村に寄付するか、地目を変えるしか方法はないと思われます。
No.4
- 回答日時:
>最終的には、物納となるのでしょうか
残念ながら物納という手段は認められていません。
そういう話題はあるのですけど、物納されたものは換金する必要があります。
しかしご質問のようになかなか換金できないからこそ物納の希望が出てきます。
逆に言いますと、物納できるということは、その換金できないリスクを自治体が負担するということになります。
そのため認められていないのが現状です。
なので売れないという場合には、役所に相談して見てください。
こちらとしては差押してもらった方がよいのですけど、その土地を差押してくれませんか、、、と。
これで支払義務がなくなるわけではないのですけど、現金もなく(あれば税金は支払っている)、あるのはその問題の土地となれば、役所としても最後の手段として差押をかけることも考えるでしょうけど、売れない土地ですから、うやむやのままで,,,,滞納状態が続く(そのうち時効にかかるものも出てくる)ということは現実によく見られることです。
とりあえず50万でも70万でもよいから赤字(税金支払+売却経費)にならない程度の金額で買い手を探して見てください。
No.5
- 回答日時:
地方税法
第三百六十七条 市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において固定資産税の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、固定資産税を減免することができる。
生活保護を受けるような状況になれば可能性はありますが、年25万の課税がある不動産所有ですから、無理だとは思いますね
この回答へのお礼
お礼日時:2007/03/04 07:17
おはようございます。
回答ありがとうございました。
その後、役場の方と二回話し合い
分割延納で話がつきそうです。
不定期な僅かばかりの私の日雇収入で
大変苦しいですが、支払っていきます。
人生山あり谷あり、死ぬまでには良い事もあるでしょう。
現実から逃げずに頑張ります。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
活用していない土地ということは、自宅ではありませんね。
年間25万円の固定資産税(都市計画税は含んでいるのか?)の土地
ということは単純評価額として1400万円前後。これが実勢価格の約70%
とすると2000万円前後で買い手を捜してもいい価値はあります。
あとは、バブル期に評価が上がってそれからの減少がゆるいのかもしれません。自治体によってちがいますが、だいたい5月ごろ、課税課にいけば、周囲の土地の評価額を教えてくれます。まず自分の土地が異常に評価が高くないか調べてみてください。私の場合、地目が原野(約180坪)で課税0円だった土地を、樹木を伐採して3段に平地にしたら3年見直しで雑種地扱いにされ、年間7万円程度の税金をとられていました。数年のちその評価公開時にしらべたら、同じような地形や条件で周囲の土地は課税0円なのを見つけ、幸いそのころは手入れもしていないので草ぼうぼう、雑木ちらほらになっていましたので、3年の見直し年にクレームを厳しくつけ、結果、課税0円の土地になりました。ちょうど市長選も絡んだ時期だったので、それも多少関係したかもしれません。
現在サラリーマンでないとすると、国民健康保険ですね。私の市では、所得+固定資産税の40%が保険料なので、その金額たるやばかにならないですよ。相続した不動産が多いとすぐ最高限度の年50数万の最高限度になってしまいます。そのためにはサラリーマンでいて厚生年金のほうからの支払いのほうが、よほど安いと思います。
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