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固定資産税の義務について教えてください。
知人は土地建物を今年の1月まで所有しおていましたが、2月になり解体工事をして土地も売却
しました。
なので、現在は土地建物を所有しおりません。
が、しかし、税務署というのは1月1日は所有していのだから、「固定資産税は1年間分支払ってもらう」という回答でした。
今現在、所有する資産がないのに、なぜ1年間分の支払いをしないといけないのでしょうか?
税務署になにか、相談窓口はありますか?と
尋ねましたが、支払って下さいの一点張りで相談すら出来ない状況でした。
なにか、特例やらこういった相談できるところがあれば教えてください。

A 回答 (9件)

1月2日に建物が出来たのなら、364日分の固定資産税も払う必要はなくゼロです。



この規定は、新築時は住民の得、取壊し時は住民の損、トータルでトントンという合理性を持ちますので有効な規定です。
今回のケースでは、土地を買った人は1円も資産税を払っていません。

今回は、この規定で損をしましたが、将来的に得をする立場になるかも・・という訳であきらめて下さい
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>今現在、所有する資産がないのに、なぜ1年間分の支払いをしないといけないのでしょうか?



規則で「1月1日の時点での登記簿上の所有者が1年分を払え」と決まっているからです。

>なにか、特例やらこういった相談できるところがあれば教えてください。

普通、解体は12月までに済ませ、1月1日になる前に建物滅失登記をします。じゃないと、損してしまいます。

また、土地を売買する際は、払った固定資産税を土地代金に上乗せして調整します。

例えば、3月1日に売買をして登記変更するなら、売主が払った固定資産の10/12(3~12月の10ヶ月分)を土地代に載せます。固定資産税が132万円なら、132×10分の12=110で、土地代金に固定資産税10ヶ月分の110万円を上乗せするのです。

もし、これを知らずに土地を売買したなら、買い手は「しめしめ。無知な売り手で、固定資産税分が丸儲け」と、ほくそ笑んでいたと思います。

ともかく「1月1日の時点での登記簿上の所有者が1年分を払え。例外は一切認めない。特例も無い」って事になっているので、どうしようもありません。

相談するとしたら、相談相手は土地の買い手で、相談内容は「うちが1年分の固定資産税払ったので、買った日以降の分の固定資産税を負担してくれないか?」になります。

それ以外、相談する相手は居ません。

なお、解体した建物の固定資産税については「どうしようもないので諦める」しかありません。
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まずは、固定資産税は市町村税なので、税務署に相談してもどうしようもありません。


相談するのなら市町村の課税課とかでしょう。

本題ですが、固定資産税は1月1日の状態で課税されます。こればかりは規則なのでどうしようもありません。
なので、建物を建てるなら完成が1月であれば、11ヶ月得をしますし、取り壊すなら12月に取り壊しを完了させるのが得なんです。
逆に1月に取り壊したり12月に完成すると損をします。

土地についても同様で、1月1日の所有者に納税義務が発生します。
従って、売買する場合はその年の固定資産税額を適宜売買価格で調整するのが慣習です。
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固定資産税は市町村税です、税務署は関係ありません



その上で、1月1日の所有者に課税されることが法令で決まっています

建物を解体するれば、土地の固定資産税は低減特例がなくなりますから、数倍になります(これも1月1日の状況)

売却したのは質問者の勝手です、納税義務は免れません

通常は、売却額に売主が納付しなければならない固定資産税の額を付加します
それを行っていないなら、売却額に含まれている と解釈するしかありません

納税を免れる手段はありません(納付は5月から来年2月までの4回分割です)

税務署は管轄外です、質問者が横車を押し通そうとして相手にされなかっただけ、当然の帰結です
質問者が無知だっただけです、そのことを反省すべきです

なお、譲渡所得税の申告の際には、経費計上できるかも知れません(これは税務署です、税務署に聞くことです、申告は来年の今頃です、確定申告の時期を過ぎてから聞くのが良いでしょう)

なお、固定資産税は譲渡額の1/100以下のはずです
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解体した建物分について 還付が受けられるとの不思議な回答がありましたので


手っ取り早く見つけた西宮市のサイトを紹介します
http://www.nishi.or.jp/contents/0001159300060001 …
還付は受けられません。
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>税務署というのは1月1日は所有していのだから、「固定資産税は…



税務署?
固定資産税は市町村税であり、国税を守備範囲とする税務署は関係ありませんけど。

>今現在、所有する資産がないのに、なぜ1年間分の支払いをしないといけないの…

それはそういう決まり事だからです。

逆に、1月 2日に買った土地や建物の固定資産税は、まるまる 1年以上支払義務が生じません。

>なにか、特例やらこういった相談できるところがあれば…

税法上の特例というわけではありませんが、現実の不動産業界では、買い主に負担してもらうことも広く行われています。
この場合、買い主に納税義務が移るわけではなく、あくまでも売買代金の内と考えてもらうだけです。

とはいえ、売買契約を結ぶ際にそのような話をしなかったのなら手遅れですけど。
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固定資産税は1月1日現在の所有者に対して課税すると法律で定められているので、税務署は1月1日現在の所有者に対して課税してきます。


建物については解体して無くなったのであれば、無くなった事を登記すれば2月以降の分について還付が受けられるはずです。
土地に関しては通常売却される際に相手と交渉し、固定資産税の月割相当分について売却代金に上乗せするなどして精算します。
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法律ですので、残念ながら、払うしかありません。



特例やこういった相談ができるところもありません。
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先の大震災で海に沈んだのでもない限り 支払ってください。


月割りや日割り制度はありません

その知人さんは、建物や土地を取得した年については課税されていなかったはずです。(1月1日に取得する人はまずいないでしょうし)

あなたの論理ですと、その年の固定資産税を遡って「払う必要もないのに」払うべきだと言うことになりますよ?
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