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父親が5年前に死んで、相続代表者(課税代表者)は、母親がなったのですが、
母親が固定資産税を支払っていたのですが、市役所から送られる固定資産税通知書みたいのを見ると、
登記名簿欄には父親の名前、(まだ、父親からの相続登記がなされていないため、)
土地の所有者は母親の名前がのっていたのですが、相続代表者(課税代表者)になれば、
相続登記しなくても、市役所から送られる固定資産税通知書みたいのには、土地の所有者として、名前がのるのでしょうか?

A 回答 (6件)

固定資産税は、地方税法と地域の条例に基づき、課税されます。


ですので、市役所へ確認すべきでしょう。

事実上の所有者として書かれているだけなのかもしれません。

もしかして勘違いされていませんか?
建物と土地は別の不動産となります。
建物の所有者・登記名義人がお父様、土地の所有者・登記名義人がお母様、お父様が亡くなっていることで、これらの両方がお母様に一通の課税通知で課税されたということかもしれません。

実際の登記上の名義は調べたのでしょうか?
固定資産税の通知は、課税日現在など市役所が把握した時の登記上の名義でしかありません。また、登記簿と課税台帳は、法律も目的も異なるものです。納税ができているというだけで放置していると、本来の名義にしようとした際に複雑な手続きとなったりと、困ることにもなりますよ。専門家へ依頼する場合でも、一つの不動産でも複雑となればなるほど高額な費用を求められますからね。また、相続人が増えることでも専門家の費用が増額されますからね。
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一つ補足と言うか訂正。



>相続代表者の名前だけではなく「共同相続人全員の名前」を書くはずです。

と書きましたが、全員の名前は書かずに「何の誰兵衛 他 何名」と書く方が一般的かも知れません。
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単に見間違いだと思います。

理由は後述。

まず、地方税の納税通知書の記載は、【自治体によって様式が違います】。

固定資産税は市町村税(東京23区は都税)なので、事務処理を扱う自治体によって納税通知書の体裁、記載の方法はそれぞれ違います。ですから、一般的にどうなっているとは言えません。それなのに、まるで名義が変わるのが当然のように言っているのはただのウ○ツキです。実際に変わらない/変えられないところなんていくらでもあります。ちなみに東京23区は変えられません。

個人的には、登記記録上の所有者に変更がないのに固定資産税納税通知書記載の「所有者」の名義を変更するなどという例は寡聞にして知りません。

固定資産の納税義務者は、当該不動産の所有者ですが、

【課税する年の1/1時点の登記記録上の所有権の名義人又はその相続人】

です。ですから原則論として、不動産登記記録(昔で言う不動産登記簿のことです。今は昔と違って紙の帳簿ではなく電子データなので「簿」と言いません)を変更しない限りは、固定資産税の納税義務者である固定資産課税台帳上の所有者の名義は変わりません。そして納税通知書の所有者の記載は通常、固定資産課税台帳上の所有者の名義であるので、納税通知書の所有者の記載も変わりません。

例えば、ある自治体では、登記記録上の所有者=固定資産課税台帳上の所有者=通知書の送付先の宛名です。郵便局は被相続人死亡の事実を知ると、名宛人死亡郵便物として何の断りもなく勝手に全て返送してしまうというとんでもない対応をします。そのせいで、納税通知書が届かないという非常に迷惑なことが起こります。私の場合、結局役所まで取りに行きました。まあ近かったので大した手間じゃありませんでしたが、何とかできないかって相談しましたが、できないで終わりました。
一方、別の自治体でも同様に登録自体は変更できませんでしたが、宛名書きだけ別途相続人代表者にした封筒を用意して送ってくれた自治体もありました。
また、「所有者」と納税通知書送付用の「宛名」を別々に登録でき、通知書記載の送付先の宛名のみを相続人代表者に変更して送ってくれる自治体もあります。しかし、ここで変更しているのは「送付先の宛名」であって、「所有者」を変更しているわけではありません。
このように、納税通知書の所有者名が相続代表者に代えられない自治体が存在するのは間違いありません。

確かに先に述べた通り、自治体によって様式が違うので、登記名義人の記載と所有者の記載を分けたうえで、変更可能な場合が【絶対にないとは言いません】。

しかし、ほぼ確実にないと推測します。以下理由。

まず前提として、固定資産税の納税義務者は、所有者です。
この所有者とは、登記記録、土地課税補充台帳または家屋課税補充台帳上の所有者のことです(地方税法343条2項前段)。そして土地課税補充台帳および家屋課税補充台帳は登記記録がない場合なので、登記名義が存在する=登記記録が存在する限り関係がありません。
つまり、固定資産税の賦課において【「所有者」とは登記記録上の所有者のこと】です。ですから、固定資産税の賦課において登記名義人と所有者は法律上「常に一致している」のであって、それをわざわざ分ける意味がありません。そんな無駄なことをする間抜けな自治体があるとは思えません。

1/1の時点で既に登記名義人=所有者が死亡している場合には確かに納税義務者=所有者は登記名義人ではなく相続人全員となります(共同相続人全員が連帯して納税義務を負います。誰か一人ではありません。仮に誰か一人がその不動産を遺産分割で取得したとしても、既に賦課期日を過ぎた固定資産税に関しては、遺産分割によって当該不動産を取得した者だけが納税義務者になるのではありません)。
しかし、この共同相続人全員は固定資産税の賦課においては「所有者」ではありません。あくまでも「納税義務者」です。つまり、仮に「登記名義人」と区別するなら「所有者」ではなく「納税義務者」としなければ法律的に間違いなのです。法律的に間違った書類を作ることは、役所は非常に嫌いますから、そのような書類を作るとは思えないのです。
さらに言えば、仮に「納税義務者」とした場合も、相続代表者の名前だけではなく「共同相続人全員の名前」を書くはずです。共同相続人全員が納税義務者だからです。そうしないと法律的に誤りだからです。

と言うわけで、登記名義人と所有者を別個に登録できる自治体は【絶対とは言わないがおそらく存在しない】と推測します。そうでない自治体は間違いなく存在します。
そして、質問に書いてある「登記名簿」なんてものは存在しません。そのような存在しないものが書いてあるところからすると、何か別のものを見間違えたのではないかというわけです。
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今一つ質問なさりたい趣旨がくみとれないのですが、



税金取り立ての市町村は、土地の所有者がだれかに興味はなく、ひきつづき税金を滞納することなく払ってくれれば万事OKなので、今はその表記におちついてます。

よって通知書の何欄にだれの名前がどうのにかかわらず、不動産所在を受け持つ登記所(法務局本局または出張所)に相続登記せねば、相続人のだれ一人として権利の主張保持処分はできないということです。
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そのとおりです。


市町村では、当該死亡者を知り得ていますので、相続人の一人を定め、その者に全額納税通知はゆきます。
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>相続登記しなくても、市役所から送られる固定資産税通知書みたいのには…



登記簿に固執していたら、天国まで請求書を届けに行かなければいけません。
そんなことは無理ですから、実質的に所有している人の名前を載せます。
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