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固定資産税路線価の訂正

1974年に瀬戸内海の小島で親から宅地の贈与を受けて住居を新築。
以後、固定資産税課税明細書の内容に何の疑問も感じないまま請求通りに払い続けました。

今春初めて縦覧制度を知り、本通りに面した向かいの標準宅地が8,800円/m2なのに、本通りから   脇道を20メートル入り裏山に面していて価格形成要因が劣っている私の宅地の固定資産税路線価
が11,300円/m2と28%も高いことを発見。

2010年5月20日に納税地の固定資産評価審査委員会に不服申立てをしましたが、6月23日付けで    地方税法第432条第1項のただし書きにより却下する旨の文書を受け取りました。

初めて地方税法を読んでみたのですが、市町村では毎年少なくとも一回実地調査を行い評価をし
なければならないと規定されているのに、不服申立ては3年に一度、基準年度にしか受け付けない。
その間は誤った固定資産税を徴収し、路線価が訂正されても払い戻しには5年の時効があることな
どを知りました。

地方税法、不服審査法など法律の文言・文体には不慣れで、但し書きなどにより条文の一部の内容   を規制したり否定したりなど、複雑で詳細な理解、全体の把握は無理でした。

現在横浜に住んでいます。
路線価が訂正されて標準宅地並になっても、固定資産税は年間1万円足らずの減額ではないかと
思いますし、2年後には基準年度になりますが、余りに納税者に対して理不尽であると憤慨して
います。

帰省費用などをあまりかけないで、路線価の訂正を求め、解決する効果的な方法を教えて戴けない   でしょうか。
また、裁判の場合、費用・時間は一般にどの程度必要でしょうか。
勝訴の可能性はあるのでしょうか。

A 回答 (3件)

> 「錯誤」とはどの程度なのでしょうか。



1年に一度の調査をしていればわかるのに、していなかったために生じた誤りとでも言えばいいのでしょうか、詰まるところ現況と異なれば錯誤だと思います。

> 課税台帳の名儀は変更されていませんでした。        
> 公示の日以後の重大な錯誤にはなりませんか。

課税台帳の内容は1月1日の(登記簿)の内容である必要がありますので、
この所有権移転についてはその状態が正しいものだと思われます。
(錯誤でも処理・手続きの誤りでもありません)

> 地方税法第417条・419条・422条の2に基づき修正を求めようと思っています
> 修正請求は市長村長・道府県知事・総務大臣の場合それぞれ決められた書式
> で行わなければいけないのでしょうか。

決められた書式はないのではと思いますので、行政が作る通知文などの書式をまねて、
宛先を総務大臣・道府県知事・市町村長とすればよいでしょう。
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> 不服申立ては3年に一度、基準年度にしか受け付けない



確かに、納税通知書を受け取ってから60日という期間はあまりにも短いものですが、
課税処分を確定させなければならないのでしょうがないんでしょうね…。

また、確かに審査請求はこの期間でしかできませんが、訴訟という手段も可能ですよ。

> 価格形成要因が劣っている私の宅地

「劣っている」というのは何か客観的な理由があるのでしょうか?

路線価があるということは不動産鑑定士が鑑定をしているはずなので、
覆すのはなかなか難しいのではないでしょうか?

> 市町村では毎年少なくとも一回実地調査

これは各土地や各家屋の評価についての調査のことですね。
前年度と土地の利用形態が変わっているとか、家屋が増築・滅失されているとかです。

路線価格の設定や標準宅地の選定については価格調査基準日に行います。


ちなみにですが、地方税法での訴求は5年ですが、先月、国家賠償法に基づいて最長20年分の賠償請求が可能という判断を最高裁がしました。
もし地方自治体の評価が間違っているのであれば、20年まで遡及できるかもしれません。

この回答への補足

kovayashi様 ありがとうございました。

価格形成要因が劣っている件 
 ? 道路要件 標準宅地 車が相互通行できる
        私の宅地 脇道で車一台の通行がやっと可能
 ? 環境条件 私の宅地 10年くらい前に村内に上下水道が施設されましたが
             年に数回の帰省なので導入していません。
 ? 交通・接近条件 ? 行政的要件 は田舎ですので標準宅地と略同じです

私なりに他に方法がないか調べているのですが、地方税法に以下の条文があるの
をみつけました。

第417条  市町村長は公示の日以後において登録された価格等に重大な錯誤があ
     ることを発見した場合においては・・・・・
     類似の固定資産の価格と均衡を失しないように価格を決定して、又は
     決定された価格に修正して・・・・

第419条  道府県知事は市町村における固定資産の価格が第388条第1項の固定資
     産評価基準によって行われていないと認める場合においては、当該市
     町村の長に対し、固定資産課税台帳に登録された価格を修正して登録
     するよう勧告するものとする。

第422条の2
     総務大臣は・・・・・
     419条と同様の場合に道府県知事に勧告するものとする。

 上記について下記事項について教えてください。
 
「錯誤」とはどの程度なのでしょうか。
     現在 標準宅地より28%高い。
     また、宅地の半分は1月に遺産相続で名儀を変更しました。
        課税台帳の名儀は変更されていませんでした。        
        公示の日以後の重大な錯誤にはなりませんか。

地方税法第417条・419条・422条の2に基づき修正を求めようと思っています
修正請求は市長村長・道府県知事・総務大臣の場合それぞれ決められた書式
で行わなければいけないのでしょうか。
  
  宜しくお願い致します。             
  
        

補足日時:2010/07/06 12:02
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この回答へのお礼

kovayashi 様

ありがとうございました。

12日に「固定資産税の錯誤に関して」国土交通省の地価公示価格・
固定資産税路線価・縦覧による近隣の固定資産税路線価表などの
資料を添付して町長宛に配達証明で郵送いたしました。
錯誤が認められなかった場合第419条・第422条の2に基づいて粘り
強く頑張ります。

2010.06.06 最高裁の判例「違法な固定資産税の賦課決定によっ
 て損害を被った納税者は・・・」

非常に励みになります。
「錯誤」を認めても5年の時効を主張すると思われます。
 この判例を楯に頑張ります。

本当にありがとうございました。
結果はご報告致します。
忘れてしまうほどの時間が必要かと思いますが・・・

         瀬戸の小島に愛着を持つ高齢者

お礼日時:2010/07/13 11:59

行政訴訟。

。。かな。。。
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