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家屋税の掛かる家屋とは

その定義と根拠法令を教えて下さい。

A 回答 (7件)

今は市町村税の固定資産税となった。



家屋税・家屋割
かおくぜい かおくわり

明治末期各地の都市化の進展とともに住民の移動がはげしくなり、低所得者の流入が増加し、そのためそれまでの府県税戸数割とその附加税である市町村税戸別割の滞納が増加したので、徴税を確実にするためそれに代わって家屋所有者にたいして府県税家屋税、その附加税として市

町村税家屋割が賦課されることになった。家屋所有者は借家人にたいして家賃の値上げによって家屋税負担を転嫁することができた。尼崎町では1911年(明治44)県にたいして家屋税施行を上申し、翌年度から県税戸数割が家屋税に、町税戸別割が家屋割となった。小田村では1915年(大正4)、大庄・園田・立花・武庫の各村はそれぞれ1923・1924・1925・1926年に家屋税が施行された(武庫村は一部戸数割が併存した)。

1950年のシャウプ勧告により地租と合わせて市町村税の固定資産税となった。
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この回答へのお礼

教えて頂き有難う御座います。

お礼日時:2009/08/06 17:15

#5 家屋税の解説のアドレス掲載しました。


そこの解説にあるように、戦前に廃止されました。

この回答への補足

こちらのPCの不都合でURLが開けません。
説明文から一般的に解釈しますと

家屋税は戦前に廃止され現在は家屋には課税されないとまりますが?

貴方は専門家としての回答としては疑いたくなる回答です。

補足日時:2009/08/06 17:07
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#2追加


家屋税を載せました

参考URL:http://www.rikkyo.ne.jp/grp/eco/paper/images/58_ …家屋税'

この回答への補足

#2と#5ではつながりが無いと思いますが?
理解が出来ません。
もう少し説明をお願いします。

******************

#2
かなり古い時に廃止された法律に、 
(戦前の法律かも?)
家屋税というのがありました。
詳細不明。 現在はありません。

#5

#2追加
家屋税を載せました

補足日時:2009/08/04 14:01
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家屋税は動産税として課税されます。



  家屋と認定されない建物があります。
 例えば木造の建築物でも基礎が無いものは家屋とはなりません。
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この回答へのお礼

教えて頂き有難う御座います。

お礼日時:2009/08/03 15:01

固定資産税の内に土地と家屋に別れます。



固定資産税(土地)
1993年度(平成5年度)までは評価額=課税標準額であったため3年毎に課税標準額が変更されていた。しかし、1994年度(平成6年度)の評価基準の告示において評価額の水準を地価公示価格の7割程度とする事となった。この事(それまでは地価公示価格の3割程度であった)と、バブル景気による地価の高騰の為に前年に比べて大幅な税負担増が発生する恐れがあったため平成6年度からは、毎年当年度の課税標準額と翌年度の評価額を比較し、評価額が上回る場合はその格差に基づく(それより低い)負担水準を算出してそれを前年課税標準額に乗ずる方式に変更された。その為、課税標準額を算定するのに1994年分から当該年度までの全年分課税標準額の計算をしなければならず、税額の計算を複雑なものにしている。


固定資産税(家屋) 通常、評価額が課税標準額となる。


償却資産
資産ごとに評価額と理論帳簿価額を算出し合計額の高いほうが決定価格となり、課税標準の特例が適用されない場合に限り決定価格が課税標準額となる。なお、2007年度(平成19年度)の税制改正により法人税及び所得税の減価率が見直されているが、評価額の減価率については旧定率法の減価率を適用する。理論帳簿価格は、国税の取り扱いに準じるが2008年度(平成20年度)の地方税法の改正により廃止された。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BA%E5%AE%9A% …
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この回答へのお礼

教えて頂き有難う御座います。

お礼日時:2009/08/03 14:49

かなり古い時に廃止された法律に、 


(戦前の法律かも?)
家屋税というのがありました。
詳細不明。 現在はありません。

この回答への補足

 雲を掴む様なカキコ ありがとさんw

補足日時:2009/08/03 15:04
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税金のことなら「税法」


家屋税という税金はありません
「固定資産税」で調べてください

この回答への補足

>税金のことなら「税法」
家屋税という税金はありません
「固定資産税」で調べてください

  調べて判らないから聞いています。

補足日時:2009/08/03 15:02
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