A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
固定資産税において、課税対象となる建物は、
住家、店舗、工場(発電所および変電所を含む)、倉庫その他の建造物であり、家屋とは不動産登記法の建物とその意義を同じくするものであり、したがって登記簿に登記されるべき建物は、課税対象となります。
課税対象となる家屋か、そうでないかの判断には、以下の3つの要件に照らし、すべて満たす建物については、家屋として判断され、課税対象となります。
1.定着性・・・基礎があり、土地に定着しているか
2.外気遮風性・・・「屋根」があり「三方向以上の周壁」があるか
3.用途性・・・居住・作業・貯蔵などの用途に供し得る状態であるか
なお、ホームセンターなどで売られている物置は、土地への「定着性」が問題となります。
基礎があり、固定措置が取られている場合は、家屋として固定資産税の課税対象になります。
一方、コンクリートブロックの上や地面の上に置いただけのもの(容易に移動できる状態にある簡易な物置など)については、土地への定着性がないため、家屋とはいえず、固定資産税(家屋)の課税対象にはなりません。
No.1
- 回答日時:
主人が作ったということは新規にお建てになったのでしょうか?
門といっても居住・収納スペースがあるものですから普通に家屋として課税されるでしょう。
そうでないなら皆さん建物を形だけ門にしちゃいますからね。
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