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転付命令は、第三債務者に送達される時までに他の債権者の差押えがあれば効力がないのですが、一方で確定しなければ弁済されたことにならないので(民事執行法160条)、送達後の競合は、確定していたかどうかで変わると思います。
なお、確定しておれば弁済していることなので排除云々はあり得ないと思います。
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