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債権差押えで転付命令は第三債務者に送達するまでに競合していた場合は、効力が出ない事になっていると思うのですが、ということは送達後に競合したとしても送達時に競合してなかった場合は、転付の効力は得ることは出来るのでしょうか?
その場合、後で競合してきた相手は排除できるのでしょうか?また、それが滞納処分であっても同じ事ですか?

A 回答 (2件)

転付命令は、第三債務者に送達される時までに他の債権者の差押えがあれば効力がないのですが、一方で確定しなければ弁済されたことにならないので(民事執行法160条)、送達後の競合は、確定していたかどうかで変わると思います。


なお、確定しておれば弁済していることなので排除云々はあり得ないと思います。

この回答への補足

ご回答有り難うございます。確定というのは、執行抗告が無く(もしくは却下され)、7日間が経過をしたときのことを言うのでしょうか?

補足日時:2007/03/03 14:52
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>確定というのは、執行抗告が無く(もしくは却下され)、7日間が経過をしたときのことを言うのでしょうか?



そのとおりです。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございました。

お礼日時:2007/03/04 19:41

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