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同居している家族に代理で簡易裁判所に出てもらいたいと思っています。

代理人許可申請書を出す場合、『申請の理由』は、どういう事を書くのが良いでしょうか?
『多忙のため』とかだと、裁判官は、忙しくても、出てくるべきだと思って、許可して頂けない気がするのですが、どうなんでしょうか?
『家族に委任しているため』とかは、どうなんでしょうか?
適した文言を、教えて下さい。

2人が被告になった場合で、2人の答弁が全く同じであったら、答弁書は、2人で1枚で連名で書いて、印を2つ押しておけば良いでしょうか?そうしておいて、一回目の口頭弁論の日は、2人のうちの一人が出て、もう一人は欠席しても、裁判上、なんら不利になる事は無いでしょうか?

A 回答 (2件)

まず最初に、代理人許可申請は、代理となる者の申請ではなく、被告又は原告が「この人を代理人として許可してください。

」と云うことですから、理由は、おのずから限られます。
「入院中のため」「長期の海外出張のため」などですが、実務で、会社などでは「訴訟担当の者」「当該事件に熟知しているから」などありますが、家庭内でしたら「高齢で手足が不自由」など「当該事件に熟知しているから」と同じように「この事件は、原告(被告)より代理人の方が最初からかかわっていたので」も現実にあります。
許可基準は理由も大切ですが、続柄が重要です。
ですから戸籍簿謄本を添付してください。
なお、1人の代理人で2人の被告代理人となれます。
その場合、準備書面等で代理人の主張は「被告ら代理人は・・・」となります。
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>代理人許可申請書を出す場合、『申請の理由』は、どういう事を書くのが良いでしょうか?



適当というか、質問者さんの最も適切な理由を挙げれば良いでしょう。私は簡易裁判起こして代理人を選定したことがありますが、その理由は聞かれなかったと記憶します。(私はマンション管理組合理事長、代理人はマンション管理会社担当でした。)

>『多忙のため』とかだと、裁判官は、忙しくても、出てくるべきだと思って、許可して頂けない気がするのですが、どうなんでしょうか?『家族に委任しているため』とかは、どうなんでしょうか?適した文言を、教えて下さい。

逆に「原告や被告が申請した代理人を裁判官が拒否できる法的根拠は?」ということを私は心配します。常識的に考えて「この人はおかしい」ということでもない限り問題ないと私は思います。

>2人が被告になった場合で、2人の答弁が全く同じであったら、答弁書は、2人で1枚で連名で書いて、印を2つ押しておけば良いでしょうか?

問題ないと思います。

>そうしておいて、一回目の口頭弁論の日は、2人のうちの一人が出て、もう一人は欠席しても、裁判上、なんら不利になる事は無いでしょうか?

弁護士を依頼していればその通りですが、本人訴訟の場合には欠席した人に関しては、欠席裁判、敗訴となるでしょう。

私が複数の人を訴えたことがありますが、双方弁護士を付けない裁判で、被告の1名が裁判は次回欠席したいと言ったら、裁判官が敗訴になるから止めた方が良いと言っていた記憶がありあります。
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