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昨年8月に会社を退社し、会社を設立しました。
初歩的なことがわからずに困っています。
会社の場合は、決算後に法人税の申告が確定申告になると思うのですが
今回、年末調整は自分の会社で行っています。
3月16日までの確定申告は必要になってくるのでしょうか?
毎年、自分は確定申告する必要はあるのでしょうか?

イマイチ仕組みがわかりません。個人事業主は確定申告が必要というのは
わかるのですが・・・・
会社の正社員ならば、何もしなくていい理由はしては会社が申告を行っているからだとはわかりますがどういう仕組みでなっているか教えてください。

会社として一年間にする税務申告・会計処理
設立者(個人)としてすることがあれば教えてください。

初歩的な事かもしれませんがよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

法人は法人税、個人は所得税の申告となります。



法人は、定款に定めている事業年度の単位ごとに申告を行います。
個人は、1~12月の年単位で確定申告します。

個人事業主は、所得税の申告だけでたいがいのことは終わります。
法人の経営者は、法人と個人の人格それぞれの立場で考える必要があります。法人として法人税の申告をして、個人として得た収入は所得税の申告をします。ただし、法人から得た収入だけであり、それが役員報酬だけで2000万円以下であって、法人が役員報酬について年末調整をしている場合には、所得税の申告は必要ありません。

あくまで年末調整をすることにより、役員個人の所得税を確定し、納税が済んでいるから申告が必要なくなるのです。役員個人として特別な事情(医療費を高額に負担した、住宅ローンを組んだ、年末調整で控除などの証明が漏れた)があれば、確定申告をされたほうがよいでしょう。

(1)法人は、事業年度の終了の日より2ヶ月以内に法人税、道府県民税事業税、市町村民税の申告が必要となります。資本金や売上次第で消費税の申告が必要となるでしょう。
(2)毎月の給与や役員報酬で所得税の天引き(源泉所得税)や住民税の天引き(源泉住民税)の処理を行い、
(3)年末に年末調整、年始に法定調書合計票と支払調書と源泉徴収票を税務署へ提出し、
(4)給与支払報告書を給与や役員報酬をもらっている人の住所地へ提出します。
(5)会計処理は本来毎日行うのが正しいと思いますが、月に1度程度で整理をし、年間でまとめないほうがよいでしょう。
(6)役員の変更や事業目的の変更、増資などをした場合、登記している事実が変わった場合には、登記の手続きも必要となります。
(7)経営者以外の従業員を雇ったら、社会保険や労働保険(労災や雇用保険)への加入が義務付けられますし、これらは毎月の給料の計算にも影響が出てきます。

法人で商売する場合には、いろいろな手続きがあります。これらの手続きで商売の時間が減るのであれば、専門家へ依頼されるほうがよいでしょう。
登記関連は司法書士、社会保険関係は社会保険労務士、税務や会計は税理士です。一般的には、税理士と顧問契約をしてアドバイスをもらい、必要に応じて他の専門家の紹介や税理士経由で外注として手続きをしてくれるでしょう。

あなたも会社の経営者ですから、後から役所などに言われて、知りませんでしたでは済まされません。がんばってご自身でおやりになるか、専門家を利用しましょう。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすくイメージがつかめました。
経営者は、法人の法人税申告と個人の所得税の申告の両方が必要なんですね。それがわからず困っていました。
どうもありがとうございました!!

お礼日時:2007/03/11 11:35

定款に決算期の規定はありませんか?決算後2ヶ月以内に確定申告をする必要があります

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この回答へのお礼

法人の法人税申告はそうですね。
ありがとうございました!

お礼日時:2007/03/11 11:37

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