No.1
- 回答日時:
ときどき、賃貸借契約書に「貸主が退去して欲しいと言ったら借主は
異議を申し立てず、退去費用も請求しないこととする」なんて書いて
あることがありますが、法的にはなんの根拠もありません。
30年済んでると言うことですから「普通賃貸借契約」だと思いますが、
(賃料を払ってますよね?)その場合は、貸主に「正当な事由」がないと
退去を申し入れることさえできません。
正当な事由とは、貸主自身が生活の本拠にすべきとき(他に住むトコが
ない)とか、再三の督促にもかかわらず永年滞納した賃料の支払いがなく、
信頼関係を著しく損なった、などの事項です。
単に出て行って欲しいから、とか、息子が結婚して使うから、などの理由
では、正当事由にはあたりません。
借家法では「普通賃貸借」の場合、借主の保護が強力にうたわれており、
生半可な理由では貸主が退去を求めることが実質上困難になっているのです。
ただし今回の場合貸主の理由がわかりませんので、よく聞いてみて、通常の
社会通念と照らして「なるほど、退去しろっていうのもわかるなあ」と
思えるようなものであれば、イタズラに借主の権利を振りかざすのもどうかと
思いますけれども。
退去費用については特段法的な取り決めはありませんので、当事者間で納得
できるかどうかが問題ですね。
普通退去費用が支払われる場合は、引越し費用、引越し先の礼金、仲介手数料
にプラスアルファしたものが最低線で、場合によって敷金やいくぶんかの家賃
と迷惑料が加わる程度でしょうか。
もし必要なら、各自治体に法律相談窓口があると思いますので、そちらに
聞いてみてはいかがでしょうか??
osapi124でした。
早速のお返事有り難うございます!
まだ正式に立ち退きという話しはないですが、雑談の中で遠まわしに、立ち退いて
欲しいというニュアンスな話しをしてくるので、毎日が脅されているようで。
とりあえず少し様子をみて詳しいことが分かりましたらこのページでまたご相談に
のっていただこうかと思います。また、教えていただいた自治体等に相談に伺おう
と思います。丁寧にわかりやすくアドバイスいただきまして有り難うございました。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず、確認させて頂きたいことはminariさんと家主さんとの権利関係です。
単なる借家契約なのか借地契約なのかによって天地の違いがあります。ここでいう借地契約とは土地に対する借地権という権利が発生するもので土地の対価(売買される時の相場)に対して10分の5~10分の7ぐらいの評価があり、立派に売買できる権利なのです。契約書の内容を確認されるのが良いでしょう。ケースバイケースですが30年位以前の契約では当初、単なる賃貸契約がここでいう、借地権化しているケースがあります。微妙なところは法の判断となりますので専門家のご相談されるとよいかと存じます.通常の借家権であっても立退きには正当事由が必要です。以下手続きを示しますと
(1)通常の更新手続き(3年毎の更新料授受)をしない。
(2)最低期間として6ヶ月以上前に立退き要求をする。
(3)以上の後に賃借人との立退き交渉がスタート。
という流れが家主として法律上必要な手続きです。
ポイントはお互いが立退き料などの諸条件において合意していることが必要であることです.立退き料の額は一つの目処ですが家賃の6から10ヶ月分くらいでしょうか。
お返事有り難うございます。
私が幼い頃から住んでおり、契約については両親しかわからないのですが、今、年老いた両親では多分難しくて貸主の言いなりになってしまうかなと思い心配で。アドバイスとおり、まずは契約をどのような形でしたいるのかはっきりさせて、貸主
が正式に立ち退きの話しをしてくるのを待ちます。専門の方に相談もしてみるつもりですが、またこのページにてアドバイスを求めるかもしれません。その時はどうぞ宜しくお願い致します。
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