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管理職(現行課長職で残業代はつきません)が、国民の祝日等の社休日に出勤した場合、「代休」(振り替え休日)を取得する権利は労基法等の法律上認められているのでしょうか?

また、週休2日の場合、法定休日は週1日とかですから、土曜日に出勤したら代休はとれないのでしょうか?

上記、2点について教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

 労働基準法には、代休、振替休日に関する条文は存在しません。

よって、法律上の規定が存在しないので、法律上認められるという判断そのものが生じないことになります。

 また、労働基準法で規定される管理監督者は、労働時間・休日の規定そのものが適用されないので、休日労働という観点は存在しないのです。ただし、管理監督者であれば、出退勤が本人の意思により自由であるというのが、要件の一つであり、労働時間も休日も、本人が決定することであるからこそ、法の規定が適用されないのです。
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補足です。



管理職は休日についても適用除外になります。但し、管理職と言うのは休日労働を指示する、残業を指示するなど相当の権限と責任を持っている人を言います。会社が勝手にその範囲を広げて残業代をつけないケースが多いので注意してください。
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qrvtiscjkさんこの問題は思っているより複雑なんですよ。



代休と振替休日の違い、加えて法定休日と法定外休日の違いについて理解しないといけないのです(法定休日は週1回(若しくは4週4回)の休日を言い、法定外休日とは、それ以外の休日、例えば国民の祝日や週休2日のうちの他の1日の休日などを言います)。

労働基準法上代休は取らせても取らせなくてもかまいません。会社の規定によります。当初の(法定)休日に働いた分は必ず割増賃金を支払わなければなりません。なお、代休日については有給にしても無給にしてもかまいません。
一方、振替休日は就業規則で規定し(法定)休日に労働させた場合にあらかじめ振替休日を特定すれば当初の(法定)休日を振替休日の日に変更することができるのです。当初の(法定)休日は休日労働になりませんので、割増賃金を支払わなくても良くなります。

法定外休日についても勿論代休を取らせても取らせなくてもかまいません。会社の規定によります。振替休日も取らせても取らせなくても良くなります。これも会社の規定によることになります。

結論
>国民の祝日等の社休日に出勤した場合、「代休」(振り替え休日)を取得する権利は労基法等の法律上認められているのでしょうか?
(労働基準)法律上定められておりません。会社の規定を確認してください。

>土曜日に出勤したら代休はとれないのでしょうか?
法律上定められておりません。会社の規定を確認してください。
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労働基準法は、休日について労働者に区別をしていないので、


認められます。

連続して、所定労働時間(8時間)経過してれば、土曜日でも
取れると思いますけど。会社毎にローカルルールがあったり
しますけどね。
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